パスワードを忘れた? アカウント作成
171458 journal
NTT

yasuokaの日記: 各地の裁判所での人名用漢字に関する不服申立

日記 by yasuoka

新常用漢字表の文字論』(勉誠出版、2009年12月10日発行)が手元に届いた。1年近く前に書いた原稿だけど、ようやく出版されてうれしい。ただ実は、私の原稿の図30「各地の裁判所での人名用漢字に関する不服申立」(p.100)に関しては、訂正が必要だったりする。

「閃」津家庭裁判所     1995年4月3日審判   却下
「琉」那覇家庭裁判所    1997年11月18日審判 認容
「矜」名古屋家庭裁判所   2000年9月29日審判  却下
「凛」福岡高等裁判所    2002年10月31日決定 却下
「曽」最高裁判所第三小法廷 2003年12月25日決定 認容
「獅」横浜家庭裁判所    2004年5月6日審判   認容
「駕」大阪家庭裁判所    2004年6月10日審判  認容
「毘」名古屋家庭裁判所   2004年6月18日審判  認容
「瀧」広島高等裁判所    2004年6月23日決定  認容
「隆」仙台高等裁判所    2006年7月26日決定  却下
「祷」大阪高等裁判所    2008年3月18日決定  認容
「穹」大阪高等裁判所    2008年3月18日決定  認容

つい昨日、知ったのだが、「矜持ちゃん事件」(名古屋家庭裁判所 平成12年(家)第1826号 2000年9月29日審判)には、即時抗告審(名古屋高等裁判所 平成12年(ラ)第282号 2001年2月16日決定)と特別抗告審(最高裁判所第一小法廷 平成13年(ク)第250号 2001年6月25日決定)があり、最終的には最高裁判所で却下が確定していた。したがって、この図30の3行目は

「矜」最高裁判所第一小法廷 2001年6月25日決定  却下

に訂正すべきだ、ということになる。しかもややこしいのは、この「矜持ちゃん事件」は戸籍法第50条に関するものではなく、形式上は戸籍法第107条の2に関する家事審判なのだ。また、特別抗告審での棄却後、両親は国家賠償に裁判を切り替え、名古屋地裁→名古屋高裁→最高裁と戦って敗訴している(最高裁判所第二小法廷 平成18年(オ)第1519号 2006年10月27日判決)。それらを考えると、「矜」に関しては図30に含めない方が、あるいはいいのかもしれない。

この議論は、yasuoka (21275)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
typodupeerror

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

読み込み中...