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yasuokaの日記: 文字コード表と著作権法 4

日記 by yasuoka

ワープロの絵文字の読者から、マニュアルのスキャンは昨日改正された著作権法に違反するのではないか、という質問があった。私(安岡孝一)個人の意見を言わせてもらえば、マニュアルの文字コードのページや文字一覧のページは、著作権法の保護対象にならない。もし、文字コードが著作権法の保護対象になるとすると、そもそもほとんどのワープロはJIS X 0208の順序をコピーしているので、それらはJIS X 0208を「盗作」している、というワケのわからない話になる。それは、文字コードの本質から、かなり外れた議論だろう。

マニュアルの中には、あるいは著作権法の保護対象になる部分もあるかもしれないが、少なくとも文字コードのページに関しては「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」にはあたらないし、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」にもあたらないだろう。というか、皆が複製して色々な機種上で使ってくれないと、文字コード本来の意味をなさない。その意味でも、文字コードは著作権法の保護対象となるべきではないし、その一覧表も複製自由でないと困ることになる。

でも、マニュアルがそもそも一般書籍だとみなされてないために、国会図書館を含めどこの図書館も所蔵してくれないのは、それはそれで歴史研究には困るんだよなぁ…。

この議論は、yasuoka (21275)によって ログインユーザだけとして作成されたが、今となっては 新たにコメントを付けることはできません。
  • 皆が勝手に文字を追加したり削除したり変更したりすると、やはり文字コード本来の意味をなさないことになります。したがってマイクロソフト標準キャラクタセットは著作権法違反です…じゃなくて、本質はやはり「そもそも著作物ではない」ということでしょう。

  • 著作権法 [e-gov.go.jp]

    第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
    二  音楽の著作物
    三  舞踊又は無言劇の著作物
    四  絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
    五  建築の著作物
    六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
    七  映画の著作物
    八  写真の著作物
    九  プログラムの著作物
    2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
    3  第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    三  解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

    文字コード体系は明示的に除外されています。

  • by yu-kun (3827) on 2010年01月06日 11時56分 (#1698483) 日記
    文字コード体系には著作権は無くても、
    印刷物の文字コード表にはあるかもしれない。

    著作権の切れたクラシック音楽でも、
    その楽譜の印刷物には著作権はあるらしいし。[要出展]
    • by yasuoka (21275) on 2010年01月06日 13時58分 (#1698558) 日記

      著作権の切れたクラシック音楽でも、その楽譜の印刷物には著作権はあるらしい

      「版面権」のことをおっしゃってるんですか? だとすると、そもそも日本の著作権法では認められていない権利ですよ。もし「版面権」じゃないのなら、どういう「著作権」のことなのか、判例あるいは法的根拠を示して下さると幸いです。

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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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