yasuokaの日記: 源泉徴収票へのマイナンバー記載
日記 by
yasuoka
『税理』の臨時増刊号(Vol.58, No.13)「マイナンバー制度導入直前チェック」が届いたので、ざっと読んでみたところ、二本木力哉の『個人番号の利用と提供』(pp.78-101)の「給与所得の源泉徴収票」に関する<注意点>が涙を誘った。
- 用紙の大きさがA6からA5に変更される。
- 税務署提出用には,受給者本人の個人番号や扶養親族等の個人番号,支払者の個人番号又は法人番号が記載される。
- 受給者交付用にも,受給者本人や扶養家族等の個人番号が記載されるが,支払者の個人番号又は法人番号の記載欄はない。
- 受給者交付用については,個人番号が記載された源泉徴収票を交付した上で,従業員の求めに応じて別途個人番号の記載のない(マスキングがされた)源泉徴収票を交付することも可能である。
実は、10月2日の財務省令第78号で、突然、受給者本人に交付する源泉徴収票には、マイナンバーを記載しないことになった。パブリックコメントなしにいきなり官報公示され、ほぼ同時に「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」と題するお知らせが発表されたもので、私(安岡孝一)としては「ギリギリにそんな変更するなよ」が正直な感想である。国税庁ですらこの調子なので、様々な調書や通知書等におけるマイナンバーの記載に関しては、今後もかなりの混乱が予想される。読者諸氏も、最新の情報に注意されたい。
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