yasuokaの日記: ふるさと納税とマイナンバー 3
日記 by
yasuoka
私(安岡孝一)の2015年10月5日の日記の読者から、大島七々三の『「ふるさと納税」の足引っ張るマイナンバー制』(JBPress、2016年9月13日)を読んでほしい、との御連絡をいただいた。読んでみたのだが、マイナンバー法における問題点と、システム屋がサボってるための問題点が、ゴチャゴチャに論じられていて、よく理解できなかった。特に以下の部分。
この特例制度によって、寄付を希望する人にとって、「ふるさと納税」はさらに手軽なものになっだのだが、マイナンバー制度が施行されたことにより、ふるさと納税の申請書にマイナンバーを付記することが義務づけられたのだ。ところが、マイナンバーは電子データでやりとりすることが法令上禁止されているため、ポータルサイトがシステム化することが現状ではできないのである。
「電子データでやりとりすることが法令上禁止」って、どこに禁止されてるんだろう。その「ポータルサイト」とやらを個人番号関係事務実施者として位置付ければ、マイナンバー法の第19条第2号を通せば良くなるので、あとは「システム化」の作り込みの問題なのだけど。それがなぜ「現状ではできない」のか、正直さっぱり分からない。
それとも、マイナンバーの話じゃなくて、本人確認の話なのかしら? でも、今までちゃんと「ポータルサイト」が「ふるさと納税」を受け付けてきたのなら、本人確認もちゃんと出来てるはずなのだけど?
紙の申請書が要求される (スコア:2)
オンラインでできない理由は、番号法の規制ではなく、地方税法附則第7条で特例申請書(紙)を提出することとされているからですかね。
ただ、番号一般に電子化の禁止とまではいかなくとも、規制はありそうな気がします。
電子化するということは「特定個人情報ファイル」を作るということになろうかと思いますが、そうすると特定個人情報保護評価の手続きが必要になり、これが負担であるとか。
ところで、ポータルサイトが番号を含む税関係の申請も受け付けるとするなら、番号法では個人番号利用事務の委託という扱いになるのではないでしょうか。
個人番号関係事務は、社会保険や源泉徴収のような、民間(だけじゃないけど)に課せられた番号を扱う事務のことですよね。
直接の行政の事務なら個人番号利用事務になるのかなと。
ところで(その2)、従来のふるさと納税って、本人確認しているんでしょうか。
それっぽい情報が見つけられません。
単に、寄付者の指定する住所・氏名で寄付金証明書が発行され、それと一致する者の確定申告で控除に使えるというだけのような。
いずれにせよ、番号を扱うとなれば、目視で身分証と番号のスキャン画像を確認する作業は避けられないんですかね。
公的個人認証周りで、オンラインで機械的に本人確認と番号確認する仕組みって無いんでしたっけ。
番号制度の目的が行政事務の効率化だというなら、リスクが低いものは本人確認・番号確認を省略できるようにして、更なる効率化に努めた方が良いような。
ふるさと納税における電子申請 (スコア:2)
地方税法における「申請書」ってeLTAX以後は電子申請を含んでいて、かならずしも紙であることを要求してないはずなんですが、附則第7条だけ違うんでしたっけ? あと、電子申請の「受付」は、もちろん個人番号関係事務として扱うことが可能です。個人番号利用事務の委託でもいいんですけど、個人番号関係事務にしておいた方が、マイナンバー法第13条の網がかかるので「せめて1回で済ませろ」って言えるんですよね。
Re:ふるさと納税における電子申請 (スコア:2)
すみません、そこまで考慮してませんでした。