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著作権保護期間の延長に反対する団体が発足 76

ストーリー by yoosee
間を取って権利延長申請制でひとつ 部門より

nasuda 曰く、

日本文芸家協会などが中心となっている「著作権問題を考える創作者団体協議会」等から著作権保護期間を作者の死後70年に延長するよう9月に文化庁に要望が出たのは記憶に新しいが、nikkei.netの記事によれば 別の作家グループよって著作権保護期間の延長に反対する団体「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」が結成された。

本日11月8日に発足した同団体は、著作権保護期間70年への延長に反対する劇作家・美術作家が中心となり、著作物の利用促進の観点から70年延長への疑問と慎重な議論を呼びかけているとこの事。 興味深いのはメンバーの中から「死後50年でも長すぎる」「作品が生まれてから50年ぐらいでいい」という声が出ている事だろう。
知的財産保護と、利用促進と言う二つの立場から今後の議論が発展する事が期待される。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by shimotsuki (2505) on 2006年11月08日 23時04分 (#1054176) ホームページ
    ITmedia [itmedia.co.jp]の記事ではかなり違う印象を受けますが。確かに反対派が多いことは多いんですが、参加者に共通するのは反対ではなく議論すべしということだと記事には書かれていますね。単に反対派団体と書くのはやや一面的な書き方のように思えます。
    まぁどちらの記事が正しいかはともかくとして、個人的にもまずは議論をして欲しいんで、開催予定のシンポには期待しているんですが、反対派が多すぎて賛成派が出てこないようなことにならないかが心配です。
    • Re:反対する団体? (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward on 2006年11月08日 23時42分 (#1054204)
      日本語勉強中の方ですか? 日本語の「議論する」は「中立的なふりをして特定の意見を主張する」という意味だよ。えらい国会議員とか見てると分かる。
      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 22時36分 (#1054150)
    まあクリエイターは自分の死後に保護期間が延長されてもうれしくないばかりか自分が過去の作品パクる(というと聞こえが悪いですがインスパイヤとかいうともっと悪い? リスペクツするとか)のにも邪魔ですからある意味当然ですね。
    延ばしてほしいのはほとんどの場合クリエイター本人ではなくその取り巻きの寄生虫でしょう。
  • 今一度 (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2006年11月09日 3時31分 (#1054326)

    レッシグ教授の講演『free culture [ittousai.org]』を聴くべき時が来たのでは。

    そして、もし君たちが、自分自身の自由のために戦うこともできないというのなら ……君たちはその自由に値しない。
  • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 22時38分 (#1054153)
    これで問題無し
  • by namatias (4000) on 2006年11月08日 23時38分 (#1054202) 日記

    この手の問題は政治が本来の役割を担えていないのが原因でしょう.

    全体の利益を考えれば,25年後に著作者が著作権から得られる利益なんて無視して然るべきでしょう.著作権の保護期間がいまのように50年とか70年というのは,全体の利益を改善できるのにしていないという,なんともおろかな状態でしかありません.

    とは言え,悪く言えば,一部の著作権を安易に侵害している人,著作権の権益をむさぼっている人,などなどが己れの利益を優先しているがために,ある意味均衡していて,彼らに残された改善の余地は,保護期間の延長しかないということなのでしょう.

    政治家を全員数学者で置き換えるか,ジョン・ナッシュの伝記を読ませるか,せめてビューティフルマインドを見させた方が良いでしょう.あ,最後の5分は敢えて見せずに,著作権が切れてから見せてあげることにしたら面白いかもね.

  • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 22時16分 (#1054122)
    50年後に著作権切れの版を転載して営利利用
  • 著作権の保護期間の改正って、あの黒鼠の著作権が切れるから長くしたんだから、多分時がたてばまた、100年とかになったりして・・・。
    結局、米国で作られたものは米国の法律で死後70年保護なんだから、わざわざ日本の法律変えなくても70年保護されるし、昔からいわれでいるけど、日本は米国のポチですな。いい加減、親離れしなさい。

    っという前置きをおいて、著作権保護が死後70年間になったら、今でさえ管理もしきれない権利者がいるというのに、今よりもっと多くの権利者がろくな管理をしなくなるんじゃないでしょうか。それに、著作権は「文化の発展」と「権利者の利益保護保する為」のものだから、文化の発展を妨げるような行為は絶対にあってはならないと思います。

    // (み○○んた風に)「著作権保護期間長くする前にさ、社会に影響を与える二次著作権物の管理の強化をしたらどうなの!!」 //
    --
    Li-ion DC 1.2V(定格:3.7V) 500mA 乾電池はリサイクルへ
  • 死ぬ前に失踪した事にして、20年後に死亡届出せばいいじゃん…

    なんて、アホな事考えましたが。(それで通るなら)現行法でもトータル70年に延ばせるでしょ。
    --

    /* Kachou Utumi
    I'm Not Rich... */
  • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 22時21分 (#1054134)
    と言い逃れられない人も多そうですしね。
    流行を後追いしてる人にしたら、50年は長過ぎるのでしょう。

    でも過剰な保護も問題だし、落としどころは難しいよなぁ。
    • >でも過剰な保護も問題だし、落としどころは難しいよなぁ。

      「保護期間は死後25年あればいい」と述べる現役作家もいます。
      「著作権」について、わたしも思うところが多々あります。もちろん、無断で全文使用や転載などをされるのは遺憾に思います。けれど、作品が愛され、「この感動を伝えたい」という純粋な気持ちまで制限するつもりはありません。むしろ、歓迎です。

      わたしが所属している日本文藝家協会では、著作権の存続期間を、著者の死後50年から70年に延ばすよう、要望書を出しました。愚かなことだと思います。もしも、著者が亡くなってすぐに生まれた子がいたとしても、その子が成人するのに20年。大学卒業まで大目に見て、25年間、著作権が生きていれば、経済的に助かります。けれど、それ以上著作権を「財産」として不動産のように持っている必要が、どこにあるでしょうか。財産は財産でも、作品は「人類の知的財産」です。共有されてこそ意味のあるものだと、とわたしは思います。
      寮美千子「「表現の自由」を確保したコミケという場」 [ryomichico.net]
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年11月09日 0時23分 (#1054250)
        財産であるなら
        • たとえば銀行は著作権を担保に金貸してくれるのか
        • たとえば某鼠の著作権という「財産」にはなぜ一銭も課税されなくてすむのか
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年11月09日 0時16分 (#1054236)
        >作品が愛され、「この感動を伝えたい」という純粋な気持ち

        そうとは限らないんだよなぁ。
        愛なんか無くたって、金になるのなら利用するって人もいる。
        日本のエロビデオ業界みればわかるよね。
        世間の話題になれば、作品への思い入れなど関係無しに、それを安易にパクる。
        ハリーポッターのエロビデオに、作品に対する愛とか感動を伝えたい気持ちは感じられん。
        エロビデオの場合、グレーゾーンになるように、多少変えてやってるけど。

        親コメント
    • Re:インスパイア (スコア:5, すばらしい洞察)

      by atamiserio (18987) on 2006年11月08日 22時57分 (#1054171)
      >>でも過剰な保護も問題だし、落としどころは難しいよなぁ。

      同意。

      個人的な話になります。
      私はアマチュアの文書きで、いつか自分の書いた文が活字になり書店に置かれることが夢です。道いまだけわしく叶う可能性は非常に低いと思われますが、こうして活動しているアマチュアにしてみれば、著作権が保護されているということに心強さを感じることは確かにあります。

      でも仮にその夢は果たせたとして、死後70年著作権が守られるといわれてもそのことに価値を感じられません。
      むしろ、「わたしの作品なんかでよければ皆で好きなだけ読み、どんどん再利用してほしい」と思います。
      だって作者であるわたしはとうに死んで久しいのだし、50年もたったら直接わたしを知っていた肉親もほとんど残ってないのですよ?

      さらにいえば、半世紀も過ぎて未だ「読む価値がある」と欲してくれるひとがいるなんて、なんと光栄なことでしょう!
      作者の死後何十年も過ぎて、それでも読むに耐える本というのはそれほど多くないと思うのです。

      こういう見方は歪んでいるのかなぁ。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 23時27分 (#1054195)
        あなたの財産や負債を相続するであろう子孫がそう思ってくれない可能性がありますからね…
        たいていの著作者は、そんなにがめつくはないと思いますよ。本人は、ね。
        親コメント
    • Re:インスパイア (スコア:5, 参考になる)

      by kobachi (22060) on 2006年11月09日 9時48分 (#1054409) ホームページ
      ソースが示せなくて申し訳ないのですが、
      以前NHKの番組でアメリカで著作権法の制定に関わった人が紹介されていました。

      ※以下、すべてうろ覚えなので、間違いなどを多分に含むと思います。
      ※番組名などをご存知の方は、ぜひその情報をお教えください。

      その番組では、
      「著作権の保護期間が今よりもっと短かった時代のことを知っていますか?」
      みたいな感じで始まり、著作権法の制定に関わった法学者の言葉として、
      「著作物というのは創造の産物であり、別の人がまったく同じ著作物を考え出さないとは限らない。
      故に、創作物を所有するという考え自体に疑問がある。」
      という言葉を紹介していました。

      勝手に補足。
      →たとえば、あなたが素敵な「ドラえもんの未来の道具」を考えたとしても、
       ほかの誰かも同じ道具を思いついているかもしれません。
       このように、同時に複数が存在する可能性がある、多発性の「モノ」
       「特定の誰かが所有する」と考えるのはおかしい、という訳です。

      さらに最後に、その法学者曰く、

      「しかし、著作物を法律で保護することがなければ、経済に大きな打撃があるだろう。
       アメリカの経済のためには、著作物を保護する必要がある。
       アメリカの経済が安定した後で、この著作権法がもう一度見直されることを願う。
       個人的には、著作権の保護期間は短ければ短いほどよく、できる限り早くPDにすべきと考える。」
      (確か5年くらいが望ましいと言っていたような、いないような・・・)

      つまり、この法学者としては、
      アメリカは建国したばかりなので経済のためにとりあえず著作権を保護する。
      しかし、経済が安定したら著作権の保護期間は短くする方向で再考してほしい。
      という考えだったと思います。

      # ミッキーマウス保護法が制定されたときの番組だったと思います。
      親コメント
      • Re:インスパイア (スコア:2, 参考になる)

        by Shidho (5649) on 2006年11月09日 12時20分 (#1054517) 日記
        大筋では同意なんだが、勝手に補足が蛇足になってしまっているので。

        >勝手に補足。
        >→たとえば、あなたが素敵な「ドラえもんの未来の道具」を考えたとしても、
        > ほかの誰かも同じ道具を思いついているかもしれません。

        少なくとも日本では、
        単なるアイデアは著作権その他の法律上の権利では保護されません。

        なので、アイデアを形にしたものは、日本では、
        それを実現するためのデザインに対する意匠権とかキャラクタにかかる著作権とか、
        名称に対する商標権とか、そういうもので保護するようにしています。

        #オセロは源平碁(リバーシ)とほとんど同じルールですが、
        #オセロという商標と緑地に白黒のデザインで保護を図ってます。
        #一部サイトではルールブックに著作権がある、とありますけれども、
        #ルールは同内容を全く違う表現で書き換えるのが容易ですので、
        #完全なコピー商品を作るのでなければ保護にはならないでしょう。

        ボードゲームで劣化コピーが生まれまくっているのには
        そういうところにも一因があったりしますし。
        親コメント
        • by kobachi (22060) on 2006年11月09日 16時44分 (#1054719) ホームページ
          蛇足になってしまい申し訳ないです。
          もう少し例えを練るべきでした。

          あと、追加ですが、現在では「Copyright」は「著作権」と同義で使われていると思うのですが、
          「copy-right」とは、「複写をする(させる)権利」であって、
          「著作者」そのものの権利というのは少し違うような・・・

          と思ってネットを徘徊していたところ、参考になりそうな資料を見つけました。

          出版社は、相互に礼儀上のコピーライトで保護されていたが、著作者本人を保護する仕組みが全く欠けていた。このため、著作者は出版社よって貪られる結果となった。そこで幾人かの意識の高い著作者が自らの権利を保護するように、当時の政府に訴えるようになった。

          [手許資料 Thomas Paine, Letter to the Abbe Raynal. 及び Noah Webster, Letter to the Hon. John Canfield. 及び Joel Barlow, Letter to the Hon. Elias Boudinot.参照]

          この文脈におけるコピーライトは「著作者の権利」と同一のものとして理解された。伝統的かつ厳密な用語法にしたがうならば、彼らは「著作者の権利」を要求すべきであった。出版社のための権利であった「コピーライト」による保護を要求するべきではなかったのである。


          これは法政大学で助教授をされている白田秀彰 [hosei.ac.jp]先生が
          アメリカ著作権理論の起源 [hosei.ac.jp]というページで言及しておられる内容です。
          先生は最後に次のようにまとめています。

          こうして、アメリカのコピーライト理論について考えるとき、二つの異なった基盤に立って解釈し、説明することが可能になった。

          一つは歴史研究から、あるいは制定法の条文を厳格に解釈することから生じる態度である。彼らはコピーライトによる保護は、創作活動にインセンティブを与えるだけの最小限に止めるべきで、過剰なコピーライトの保護は、後進の著作者の創作活動を萎縮させ、学術の振興、言論の自由に悪影響をもたらすと考えている。こうしたコピーライトの保護の拡張に消極的な理論を「規制理論」と呼ぶ。

          もう一つは19世紀に欧州型理論の影響を受けながら、学説を中心に形成された態度である。彼らは、コピーライトによる保護は、自然権から直接に導くことができる著作者の権利をそのまま保護したものであり、その権利を拡張することは基本的に著作者の利益に合致し、創作活動を奨励すると考える。そしてそれゆえ、コピーライトは他の法的価値に従属すべきでなく、少なくとも対等の価値を認められるべきと考えている。こうしたコピーライトの保護の拡張に積極的な理論を「財産権理論」と呼ぶ。


          この言及は、日本の「保護期間延長推進派」と「保護期間延長反対派」の現状をも説明していると思いました。

          # コピペばかりで先生には申し訳ないと思いますが、どうしても紹介せずにはいられなかったので、
          # なにも付け足さずに紹介することにします。
          親コメント
    • by Anonymous Coward
      特許と同じく公開から15年でいいのでは?

      既存の著作物の商用価値がとっとのなくなったほうが
      新しいものが生まれやすいという考え方はないかな?
      • Re:インスパイア (スコア:3, 参考になる)

        by Cappuccino (20281) on 2006年11月08日 23時00分 (#1054175)
        >特許と同じく公開から15年でいいのでは?
        特許は出願から20年は保護されます。15年ではありません。
        公開されてからという意味なら、出願から1年6ヶ月(出願者が早めることは可能)後に公開されますね。
        登録されてからという話なら、出願後に出願審査請求(出願から3年以内)して審査された後。
        医薬品とか販売に許認可のいるものは許認可が遅れた場合、例外的に最長25年まで認められるようです。

        知的財産法に関する講義を大学で受講中なので、これであってるはず。
        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2006年11月08日 22時26分 (#1054138)
  • 適当なスピンオフやパロディーは逆に売れないから無理
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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