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(ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。
これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
まあ、確かにこの一文だけを取るとデルファイのプログラム全部に引っかかりそうに見えますが、正しくは。
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
原文参照 (スコア:4, すばらしい洞察)
反射的にいろいろ判断した貴方。
#ま、お約束の一言。
Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)
ブログの方からしてミスリード誘ってるように思えるのが何ですが(^^;
原文読めばDelphi、というかRAD使ってたから負けたんじゃないってのが判りますね。
寧ろその部分は大きな争点じゃなく、画面として表現する上でRAD使えば誰でも同じような画面を作れる、程度の意味だと思います。
これRADがDelphiだっただけで、仮にVC++だったとしても同じ表現になるんでしょうね。
そもそもフォームにボタン配置するだけで創作性を認められるような作り方してる人がいるなら、余程の天才か紙一重かのどちらかですし(w
原告から頼まれて作った製品に対して、機能削ぎ落として見てくれ変更したものを原告の許可取らずに勝手に独自製品として売ろうとして原告から訴えられた、ってだけの代物なので、タレコミ真に受けて「RAD使ったソフトはコピーし放題!うは!」とか言ってたら恥ずかしいですよ :-)
Re:原文参照 (スコア:5, 参考になる)
ア さきがけのプログラムの創作性
経緯から言うと(斜め読みの要約なので不正確なところがあるかも)(ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。
これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
で、裁判所の出した結論は機能的にはなんら目新しいこともなく、画面の類似もデルファイの基本コンポーネントを使う以上にかよるのは当たり前、という結論ですな。
まあ、確かにこの一文だけを取るとデルファイのプログラム全部に引っかかりそうに見えますが、正しくは。
そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用して新聞販売店向け顧客管理機能を有するプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。
こんなところですか。しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:原文参照 (スコア:2, 参考になる)
Re:原文参照 (スコア:1, 興味深い)
Re:原文参照 (スコア:1)
そもそも、ソースコードの所有権が原告側になく、被告側にある(判決文 4 請求原因(3)(契約に基づく仕様書等の引渡請求)について参照)ようですね。
このような契約だと、ソースコードを流用されても仕方がないわな。