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Delphiによる市販ソフトウェアに創作性が認められない判決」記事へのコメント

  • by rykmsb (19545) on 2006年08月28日 16時22分 (#1006165)
    判決文をよく読むと、別にデルファイで作った全てのプログラムに対して創作性がないと言っているのではなく、請求原因(ア)に書いてある程度のことをデルファイで作っても独自の創作性とは呼べないよ、と言っているだけと読めます。

    長くなってしまいますが、ここまで読むと妥当だと思うのですがどうでしょう?

    以下引用

    請求原因
    (ア)さきがけは,①顧客台帳を表示する画面が,一画面で特定の顧客が購読する複数銘柄の購読紙すべてについての売上情報を管理する機能(以下「売上情報管理機能」という。),②領収書を作成する際に,自動的にバーコードが印刷され,入金管理をバーコードによって行う機能(以下「領収書作成機能」という。),③マンションの階数と部屋番号を入力するだけで,マンション管理図に自動的に反映する機能(以下「集合住宅管理機能」という。)の画期的機能を有しており,さきがけのプログラムは,その機能を実現するため,必要な情報,その処理を分析し,解法を発見して複数の命令及び情報を組み合わせて作成されたのであるから,そのプログラム(ファイルレイアウトも含む。)に作成者の思想が表現されている。

    請求原因に対する認否
    (ア)請求原因(1)ア(ア)の事実のうち,さきがけが売上情報管理機能,領収書作成機能及び集合住宅管理機能を有していることは認めるが,これらの機能を実現するためのプログラムに作成者の思想が表現されていることは,否認する。

    これらの機能を有する新聞販売店用プログラムは他にも存在し,さきがけに特有のものではない。さきがけのファイルレイアウトは,同種のソフトウェアで当然に要求される項目を取り上げて並べ,通常必要なスペースを設けただけであり,創作性は認められない。

    そもそも,さきがけのプログラムは,デルファイという開発ツールを使用して作成されているが,同ツールを使用してプログラムを作成した場合,そのほとんどが同一又は類似のプログラムとなるから,さきがけのプログラムに独自の創作性が認められる部分は存在しない。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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