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判決を批判している方は、まず一次ソースをよく読みましょう
著作権が認められなかったのは、アイデアでありソースではありません。
「検索・置換・右端折り返しができ、フォントも変えられる、テキストエディタ」というアイデアに果たして、著作権はあるでしょうか?
逆に認めたら、同じ下請け会社は他社のためにテキストエディタが作れなくなりますよ。一々かつてつくったコードと似ることを回避する必要が出てくるので
(ア)原始取得①請求原因(1)イ(ア)の事実は,否認する。 さきがけのプログラムは,被告Y2の従業員であるA(以下「A」という。)の発意によって,同人が創作したものである。
プログラマに著作権を認めているし、上のプログラムってのはUIのことを指すんじゃないかな?たしかに、裁判官の表現はおかしいけど。
また、どんなに斬新であっても、アイデアというのは「特許」であり、「著作権」ではありません。アイデアに著作権があるなら、発案者が特許を取ってなくても、著作権法違反で訴えることが可能になりますよ。しかも発案者の死後50年後まで
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印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:1, すばらしい洞察)
判決を批判している方は、まず一次ソースをよく読みましょう
著作権が認められなかったのは、アイデアでありソースではありません。
「検索・置換・右端折り返しができ、フォントも変えられる、テキストエディタ」というアイデアに果たして、著作権はあるでしょうか?
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:0)
「検索・置換・右端折り返しができ、フォントも変えられる、テキストエディタ」なんて誰が書いても同じになるから著作権はないって判決だから困ってるんだって。
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:1, 参考になる)
逆に認めたら、同じ下請け会社は他社のためにテキストエディタが作れなくなりますよ。一々かつてつくったコードと似ることを回避する必要が出てくるので
プログラマに著作権を認めているし、上のプログラムってのはUIのことを指すんじゃないかな?たしかに、裁判官の表現はおかしいけど。
また、どんなに斬新であっても、アイデアというのは「特許」であり、「著作権」ではありません。アイデアに著作権があるなら、発案者が特許を取ってなくても、著作権法違反で訴えることが可能になりますよ。しかも発案者の死後50年後まで
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:0)
引用部分は、被告側主張でした。ごめんなさい
事実認定の該当部分は
----------引用はじめ----------
そして,プログラムは,これを表現する記号が極めて限定され,その体系も厳格であり,電子計算機を機能させてより効果的に一つの結果を得ることを企図すれば,指令の組み合わせが必然的に類似せざるを得ないことがあり,基本的なプログラムであれば,その機能を実現するためのプログラムが一つしかなかったり,当該プログラムを動作させる環境などから,そのプログラムの表現方法が著しく限定されており,誰が作成しても同一のプログラムにならざるを得
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:0)
あるアイディアに基づいて作られたソフトウェアに創作性があるかどうかは、そのアイディアが陳腐かどうかとは関係ないはずでしょ。
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:1)
「標準出力に“Hello World!"を出力するプログラム」というアイデアや、それを実現したプログラム著作権が認められたらえらいことです。
今回は、「複数のタブにそれぞれ IE コンポーネントを貼り付けただけのような独自タブブラウザに著作権が認められるかどうか」くらいの話じゃないでしょうか。
だとしたら、著作権が認められないのは妥当に思えます。
Re:印象報道ってこうやってやるんですね (スコア:0)