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そういうのが濫用と言うのでしょう。
それを戒めるために、なぜ軽犯罪法に属させたのかを考慮すべき。
軽犯罪法 [google.com]の既にある条文を読めば、どれほど容易に濫用が可能かは分かるはず。第一条第二十項なんかはその最たるものだと思いますが。
もっとも、タバコの吸殻、副流煙に関しては既に第一条第二十七項に引っかかるようにも思えますが。副流煙は微妙かな。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
無視できる条例 (スコア:0)
そもそも「こじき」なんてのも軽犯罪法違反で警察は浮浪者なら捕まえなきゃいけないんだ。「広告の張り紙・看板」だってみんなそうなんすよ。したがってそういうのが放置されてる地域ではタバコなんてのも平気ってわけさ。
軽犯罪法と区の条例のどっちが重いかはわからないけど。
要は捕まらなけりゃOK。パクられそうになったら全速力でダッシュだ。
Re:無視できる条例 (スコア:1)
ニコチン中毒の輩は肺がもたなくてすぐに息切れしそうな気が・・・
Re:無視できる条例 (スコア:0)
気に入らない奴を、『煙草を路上で吸っていた』というだけで条例違反で堂々と捕まえることが出来ますからね。
逃げたりすると「違反の自覚があった」とみなされるし。
Re:無視できる条例 (スコア:1)
そういうのが濫用と言うのでしょう。
それを戒めるために、なぜ軽犯罪法に属させたのかを考慮すべき。
軽犯罪法 [google.com]の既にある条文を読めば、どれほど容易に濫用が可能かは分かるはず。第一条第二十項なんかはその最たるものだと思いますが。
もっとも、タバコの吸殻、副流煙に関しては既に第一条第二十七項に引っかかるようにも思えますが。副流煙は微妙かな。
Re:無視できる条例 (スコア:0)
その浅ましい考え方だけは何とかしといたほうが後々のためだと思うですよ。
Re:無視できる条例 (スコア:0)