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SIMロックを解除した端末の販売業者が逮捕される」記事へのコメント

  • とんと疎いのですが、逮捕された男性は「改造した携帯電話を販売したから」逮捕されたのでしょうか。それならば「客の携帯電話を持ち込ませてSIMフリーにする」ならOKだったのかなー。

    あぁでも通信機器って改造に対する規制が厳しいから違法改造になるのかな。

    じゃぁ「有料工作教室」とかにして、「マニュアル完備・苦手な人は店の物がお手伝いします!」とかだと、責任は何処に行くんだろう。

    # 一年ぶりに携帯電話を持つことになってソワソワしてるID。
    • Re:法律関係には (スコア:3, おもしろおかしい)

      by tiatia (22244) on 2006年08月31日 15時31分 (#1008775) 日記
      >じゃぁ「有料工作教室」とかにして、「マニュアル完備・苦手な人は店の物がお手伝いします!」とかだと、責任は何処に行くんだろう。

      そうすると、幇助で捕まるわけですよ。

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    • by kakitaro (10664) on 2006年08月31日 16時59分 (#1008822)
      自分で自分の携帯を改造するのなら、問題ないはずですよ。

      お金を取ったらアウトですね。
      無料で作業したときに幇助になるかならないかが微妙ーですが、そんなことは誰もしないでしょう(爆)
      親コメント
      • Re:法律関係には (スコア:1, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2006年08月31日 20時24分 (#1008916)
        公衆回線に接続する端末なので,自分のでもアウトじゃないですか? SIMロックではないですが,携帯電話搭載カメラに関して,教えてgooでの質問の回答 [goo.ne.jp]に
        無資格者が改造した端末は最低限日本国内では不法無線局となり、電波法違反です。(有資格者でも免許事項に変更を要する変更を加えた場合は変更申請しないと不法無線局になりますが。) 不法無線局を通信キャリヤを騙して使用可能にした場合、電気通信事業法違反になるかと思います。 改造した無線局に対して自分で無線局の開局申請をして免許を受け、通信キャリヤに対して端末適合性試験を申し込み、合格が出れば晴れて正規にその端末を利用する事ができるようになります。第一種通信事業者は相当の理由が無い限りは端末適合性試験の申し込みは断れませんが、無線局免許が取れるわけ無いので、免許の無い(取れない)無線局に対してはあっさり申し込み拒否するでしょう。(形式認定を受けている端末に対して接続の申し込みを拒否するのは違法ですけど、形式認定外で免許もなく、取れる見込みも無い端末の申し込み拒否は多分合法だと思います、ごねられたら不適合で付き返せば良いだけだし。)
        てありますが,真偽のほどはどうなんでしょう?
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        • by Anonymous Coward on 2006年09月01日 0時36分 (#1009043)
          電波法では、電波を出さなければ取締りを行えません。
          なので、日本での使用を禁じられたトランシーバが堂々と販売されていたりします。また、短波帯を使用するPLC機器も既に日本で販売されています。

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