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逗子市市議、データ復活でパソコン不法投棄バレる」記事へのコメント

  • データを復活させる前に、パソコンの製造番号と販売店(卸売店)の履歴を付き合わせればすぐに所有者が分かると思っていましたが、そうでもないようですね。
    「消したデータを復活させるなんて、『プライバシーの侵害』だ」と市議が逆ギレ提訴しないことを願っています。
    • 復活ソフトで読み出した内容って証拠能力あるのかな?
      追跡手段として有効だけれど、証拠は別途必要なんだろうね。
      • by Anonymous Coward
        >復活ソフトで読み出した内容って証拠能力あるのかな?

        いえ、捨てた時点で元の持ち主は所有権を放棄したと
        みなせますので、その後は煮るなり焼くなり好きにして
        かまいません。他人のものを覗き見るのは犯罪ですが、
        所有権がないものなら問題ないです。つまり、証拠と
        して問題ありません。(まぁ、決定的な証拠でないので
        本人が否認すればその証拠だけで有罪には絶対に出来
        ませんが‥次は指紋とかいろいろやるでしょうから
        抵抗するだけ無駄では)

        普通、ケースは板になるまで潰して、他の部品と分別
        して出すのでは(笑)ルールを守ってゴミだしをすれば
        • Re:追跡の方法 (スコア:1, すばらしい洞察)

          いや、「復活ソフト」自体がなんらインチキなことをしていません、
          ということを裁判官に認めてもらうのは実際問題として不可能じゃないか、
          ということを言っています。ゴミであれ押収品であれ関係なしに。
          •  法律的には、証拠能力がないというのは、そもそも証拠としての採用が禁止されるという意味で、証拠として採用された上で裁判官に対して説得力があるかというのは証明力といいます。
             刑事では違法収集証拠には証拠能力がないとされておりまして、親コメントはそのことを言っているのでしょう。

             ディスクの中身が争点になれば、場合によっては鑑定人に意見を聞くことになるんではないでしょうか。ただ、そもそもディスクの中身が何であったかは被告人自身が一番わかっているはずなので、通常なら争うだけ無駄のような気がしますが。
            • by Anonymous Coward on 2006年09月03日 1時52分 (#1010741)
              例えば「特定のサイトの登録ユーザであることが焦点になった」ようなケースだと訴状にあがってくるのかもしれませんね。
              ほら履歴とCookie復元(=捏造)できたよ、なんてことが。

              #適当なこと言ってると自分でも思うのでAC
              親コメント

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