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逗子市市議、データ復活でパソコン不法投棄バレる」記事へのコメント

  • データを復活させる前に、パソコンの製造番号と販売店(卸売店)の履歴を付き合わせればすぐに所有者が分かると思っていましたが、そうでもないようですね。
    「消したデータを復活させるなんて、『プライバシーの侵害』だ」と市議が逆ギレ提訴しないことを願っています。
    • 復活ソフトで読み出した内容って証拠能力あるのかな?
      追跡手段として有効だけれど、証拠は別途必要なんだろうね。
      • by Anonymous Coward
        >復活ソフトで読み出した内容って証拠能力あるのかな?

        いえ、捨てた時点で元の持ち主は所有権を放棄したと
        みなせますので、その後は煮るなり焼くなり好きにして
        かまいません。他人のものを覗き見るのは犯罪ですが、
        所有権がないものなら問題ないです。つまり、証拠と
        して問題ありません。(まぁ、決定的な証拠でないので
        本人が否認すればその証拠だけで有罪には絶対に出来
        ませんが‥次は指紋とかいろいろやるでしょうから
        抵抗するだけ無駄では)

        普通、ケースは板になるまで潰して、他の部品と分別
        して出すのでは(笑)ルールを守ってゴミだしをすれば
        • Re:追跡の方法 (スコア:1, すばらしい洞察)

          いや、「復活ソフト」自体がなんらインチキなことをしていません、
          ということを裁判官に認めてもらうのは実際問題として不可能じゃないか、
          ということを言っています。ゴミであれ押収品であれ関係なしに。
          • by Anonymous Coward
            > 「復活ソフト」自体がなんらインチキなことをしていません、
            > ということを裁判官に認めてもらうのは実際問題として不可能じゃないか、

            そりゃ難しいはず。いわゆる悪魔の証明ですから。常識からいって、疑う側が「復活ソフト」がこういうインチキをしてる、という立証をすべき。
            疑われる側は、例えば、別PCを用意しておき、HDDを消去した後その「復活ソフト」できちんと元あった書類が読めるとかの試験をするとか、製作者が証言するとか、鑑定人に依頼するとか、いくらでも方法はあると思います。

            「すば洞」までつけるモデレタまでいるんですから、なにやら裁判というものは魑魅魍魎が棲む暗黒の世界、みたいな共通の認識があるんでしょうかね。
            • by Anonymous Coward on 2006年09月03日 16時07分 (#1010944)
              「復活ソフト」の実演は結構ですが、では証拠としたいそのファイルが復活ソフトにより復活されたものであることはどのように証明したら良いでしょうか? 以前に問題になったホリエモンメールのような捏造ではないことをどうやって?

              今回は復旧の作業は警察が行ったそうですが、これを私人が行った場合、証拠になり得るものでしょうか。また警察や検察などが行うにしても、その手続きや手順は整備されてるんでしょうか。

              警察組織そのものですら疑われ、また疑うに値する失態が次々明るみとなる現在、現場の保存に相当するような、電子化された情報の保護手順も考える必要があると思います。
              でないと、現場で勝手に情報をいじったあげくに、貴重な証拠が証拠として認められなくなる事態も、充分有り得るだろうというのは考えすぎでしょうか。
              親コメント

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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