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第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
チャンネルやボリュームをいじるときは、 本体のボタンを押しています。(本当)
この部分に異論は無いんだけどさ、NHK が勝手に決めた料金で契約しなきゃならないのだろうか?年額30円での契約を求める権利はないのでしょうか?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
対象外 (スコア:2, 興味深い)
それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。
「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
Re:対象外 (スコア:5, 参考になる)
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
とあります。形見として持っている(受信を目的としない)ならば払う必要はないように読めます。結局、料金徴収者の解釈(恣意)の問題に行き着くような気が。
中の人のご意見はいかがでしょうか。
#画像が映らない(故障)ならばラジオと同じく払う義務なし?
Re:対象外 (スコア:2, 参考になる)
電波障害で映像に問題がある場合は、受信料の減額もしくは免除が行われます。
例:福岡市の箱崎(九州大学の周辺)は、飛行場、飛行機の影響で受信した画像にノイズが入るので
受信料の徴収が無いと、平成4年前後に住んでいた当人から話を聞いてます。
/* Kachou Utumi
I'm Not Rich... */
Re:対象外 (スコア:2, 興味深い)
しかし、これも変な話だと思うのですが…
うちも冬場と夏の一部に電波障害が発生する(映像だけでなく音声すら死亡)ので、受信料くらい払うから何とか映るようにして貰えないか、とお願いしていたのですが、アッサリ解約届けが送られてきて終了してしまいました。勿論大家さんにも相談してますがそっち方面もアウトだった模様。どう考えても映らない方が困ると思うのですが、払わなくて良いとか言われてもなぁ。
義務化されたらこの辺はどうなるんでしょうか。電波障害があろうがなかろうが強制徴収なんですかねぇ。映るようになるまで毎日クレーム電話だよもう。
Re:対象外 (スコア:1)
地上波以外のチャンネルを見るにはリモコンが必要で、
リモコンを失くした(本当)ので地上波しか見られない
と言ったら、BSの受信料は取られなくなりました。
チャンネルやボリュームをいじるときは、 本体のボタンを押しています。(本当)
Re:対象外 (スコア:0)
まぁ、そうなりますね。1円でも多く受信料を取りたいがためにわざと曖昧にしてきたんだから自業自得でしょう。
Re:対象外 (スコア:0)
Re:対象外 (スコア:0)
地方によってチャンネルが違うから、送信側で何らかの識別信号を埋め込まないと難しいかなと思ったんですが、
最近のテレビやビデオって、地域コードを入れてチャンネル設定しているんで、作れないことはないでしょうね。
コストもそんなに掛かるとは思えないし。
隠しコマンドでいいからこっそり作ってくれないかなあ。
Re:対象外 (スコア:0)
とは、おそらくアマチュア無線や大学などの研究機関が持っている電波の状態を確認するための装置のことでしょう。
最近親戚が実際に韓国行ったときに聞いた話ですが、海外からのNHKの衛星放送や地上波の受信は対象外ですので、受信料請求はないそうです。(ま、KBSの受信料はありますが。)で、日本から韓国のKBSを受信しても受信料は請求出来ないようです。
たいした例外じゃないんですが、2つ以上の県のNHKがみられる(クリアに受信できる)地域は住まいの県の受信料しか払わなくて良いので、ある意味お得なんでしょうかねぇ?
素朴な疑問。 (スコア:0)
この部分に異論は無いんだけどさ、NHK が勝手に決めた料金で契約しなきゃならないのだろうか?年額30円での契約を求める権利はないのでしょうか?