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NHK、12月から受信料に「家族割引」を導入」記事へのコメント

  • 対象外 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward
    うちの場合家計を同一にする母が単身で暮らしているのですが、これって割引の対象外みたいですね。なんだかなぁ。

    それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。

    「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
    • このページ [nhk.or.jp]には、

      第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。

      とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では

      ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放

      • by equo (19526) on 2006年09月07日 18時08分 (#1013916)
        うちはケーブルテレビなのだけど、
        地上波以外のチャンネルを見るにはリモコンが必要で、
        リモコンを失くした(本当)ので地上波しか見られない
        と言ったら、BSの受信料は取られなくなりました。

        チャンネルやボリュームをいじるときは、 本体のボタンを押しています。(本当)

        親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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