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第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
対象外 (スコア:2, 興味深い)
それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。
「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
Re:対象外 (スコア:5, 参考になる)
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
Re:対象外 (スコア:0)
とは、おそらくアマチュア無線や大学などの研究機関が持っている電波の状態を確認するための装置のことでしょう。
最近親戚が実際に韓国行ったときに聞いた話ですが、海外からのNHKの衛星放送や地上波の受信は対象外ですので、受信料請求はないそうです。(ま、KBSの受信料はありますが。)で、日本から韓国のKBSを受信しても受信料は請求出来ないようです。
たいした例外じゃないんですが、2つ以上の県のNHKがみられる(クリアに受信できる)地域は住まいの県の受信料しか払わなくて良いので、ある意味お得なんでしょうかねぇ?