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第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放
この部分に異論は無いんだけどさ、NHK が勝手に決めた料金で契約しなきゃならないのだろうか?年額30円での契約を求める権利はないのでしょうか?
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
対象外 (スコア:2, 興味深い)
それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。
「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
Re:対象外 (スコア:5, 参考になる)
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
素朴な疑問。 (スコア:0)
この部分に異論は無いんだけどさ、NHK が勝手に決めた料金で契約しなきゃならないのだろうか?年額30円での契約を求める権利はないのでしょうか?