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NHK、12月から受信料に「家族割引」を導入」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    1円も払いません
    • by Anonymous Coward
      視ないならば、一向に構わんと思いますが?
      • Re:どちらにしろ (スコア:3, すばらしい洞察)

        問題なのは、視なくても払わなくてはならない点でしょう。

        テレビが無けりゃ払わなくてもいいんでしょうが、
        それじゃあ民放も視れない。

        今の放送法は
        「民放を視たいなら、NHK受信料を払え。」
        となっているのがおかしいわけで。
        • by Anonymous Coward on 2006年09月08日 0時26分 (#1014173)
          >今の放送法は
          >「民放を視たいなら、NHK受信料を払え。」
          >となっているのがおかしいわけで。

          ウチは放送法第32条を掲げて契約を迫ってくる係員にはいつも#1013487 [srad.jp]のただし書きの部分に該当するからと言って堂々と断ってます。

          #ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備~」の"放送"の範囲ですが、NHKのみを指して、民法は含まないと私は解釈してます。
          #放送法第32条が含まれている第2章(第7条~第50条)の大項目が「日本放送協会」ですし、第32条の最初も「協会の放送を受信することのできる~」と受信対象がNHKである事を明記してあるので。

          数ヶ月ルーチンで契約を要求しにやってきますが、毎回同じ理由で断り続けられてるし、放送法の内容が改訂されない限り、現状ではこの解釈でも別に問題無いみたい。
          親コメント

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