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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
どちらにしろ (スコア:0)
Re:どちらにしろ (スコア:0)
Re:どちらにしろ (スコア:3, すばらしい洞察)
テレビが無けりゃ払わなくてもいいんでしょうが、
それじゃあ民放も視れない。
今の放送法は
「民放を視たいなら、NHK受信料を払え。」
となっているのがおかしいわけで。
Re:どちらにしろ (スコア:0)
>「民放を視たいなら、NHK受信料を払え。」
>となっているのがおかしいわけで。
ウチは放送法第32条を掲げて契約を迫ってくる係員にはいつも#1013487 [srad.jp]のただし書きの部分に該当するからと言って堂々と断ってます。
#ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備~」の"放送"の範囲ですが、NHKのみを指して、民法は含まないと私は解釈してます。
#放送法第32条が含まれている第2章(第7条~第50条)の大項目が「日本放送協会」ですし、第32条の最初も「協会の放送を受信することのできる~」と受信対象がNHKである事を明記してあるので。
数ヶ月ルーチンで契約を要求しにやってきますが、毎回同じ理由で断り続けられてるし、放送法の内容が改訂されない限り、現状ではこの解釈でも別に問題無いみたい。