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NHK、12月から受信料に「家族割引」を導入」記事へのコメント

  • 本日、家にあるTVが壊れたため放送料支払契約を解除しようと、サポートセンター(0120-151515)に電話しました。
    そうしたら、「TVが壊れて使えない状態であっても、家にある限り契約の解除には応じない。契約の解除は廃棄を行った後のみ可能なので、破棄後に再連絡して欲しい。」といわれました。
    放送法第32条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」となっていますが、故障して廃棄予定でも受信設備であるのは変わらないようです。NHKはあくどい商売やってますね。
    クレームとして対処をお願いしたら、後日担当部署から電話があるそうなので、相応の部署から放送法の解釈を聞きだせると思います。
    その時はまたカキコします。
    • by Anonymous Coward on 2006年09月08日 6時40分 (#1014288)
      >相応の部署から放送法の解釈を聞きだせると思います。 聞いても無駄だと思うけど、そもそも放送法の解釈なんて、 NHK有利にも視聴者有利にも解釈できるんだから、 しかも解釈なんて、NHK職員でもバラバラ。 たぶん、NHKに有利な解釈されてハイ終わりですね。 そもそも受信設備を持っていることに関して、 自己申告制なんですから、NHK職員が部屋に入って調べられないし そういった調査もできませんので
      親コメント

クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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