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第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定めています。したがって、テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
対象外 (スコア:2, 興味深い)
それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。
「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
Re:対象外 (スコア:5, 参考になる)
とあります。従ってTVを持っている以上払う義務があるように見えます。ところが下の方の法律の抜粋では
Re:対象外 (スコア:0)
Re:対象外 (スコア:0)
地方によってチャンネルが違うから、送信側で何らかの識別信号を埋め込まないと難しいかなと思ったんですが、
最近のテレビやビデオって、地域コードを入れてチャンネル設定しているんで、作れないことはないでしょうね。
コストもそんなに掛かるとは思えないし。
隠しコマンドでいいからこっそり作ってくれないかなあ。