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NHK、12月から受信料に「家族割引」を導入」記事へのコメント

  • 対象外 (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward
    うちの場合家計を同一にする母が単身で暮らしているのですが、これって割引の対象外みたいですね。なんだかなぁ。

    それから、その母ですが亡き父が入院中に使っていた小型の白黒TVを形見としてだいじに保存していますけれど、押入れの中です。(つまりTVは見てない。)にもかかわらず、NHKの受信料(白黒)は払ってます。何でも「受信できる設備がある以上払う必要がある」と言われたとか。

    「見てないのに払うのはなんだか妙な気がする」とは母の弁ですが、実際のところ払う義務はあるのでしょうかね?
    • by Anonymous Coward
      要は、我々がいくら「見ていない」と言っても、
      NHK側にそれを信用する気が一切無い、ということでしょう。
      次回は、「捨てた」とか「子供の家に移した」とか適当に言って
      追い返せばいいのではないでしょうか。
      # 向こうがこちらを信用してないんだもん、こちらも相応の対応をして何が悪い?
      • 僕の兄がまだ日本にいた頃、WOWWOWを観る為だけにBSアンテナを設置したのですが、それを目ざとくNHKの集金人が見つけたらしく、「BS受信料を払え!」「見ていないから払わない」「BSが見られる環境にあれば受信料を支払う対象だ!」「そんな不条理な話を受け入れられるか!」といった感じで1~2時間ほど玄関先で兄と集金人が喧嘩をした事があります。

        そんな事を思い出しました。
        • 結構みんなが気にしていないところですが、放送法には、2条でいきなり、
          「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。」という定義がされています。

          そして、その後の32条で例の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は……」が出てくるわけです。

          これを字義通り解釈すると、「協会の【公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信】を受信することのできる……」
          となるわけですが、さて、うちはオプティキャストのサービス(地上波も光ファイバーに重畳して送ってくる)を使っているので、どうみても「無線通信」ではありません。

          ケーブルテレビの人も同じことになると思うのですが、NHK ではここの解釈をどのように処理しているのでしょう。
          • そのオプティキャストの送信局(中継局?)はどのような方法でNHKを受信しているのでしょう?
            間に何らかの形で無線通信が介在していれば、32条は成り立つと思うのですが...
            まあ、それでも「直接受信」されてないと言い張ることも出来るか。
            • by nim (10479) on 2006年09月08日 14時12分 (#1014565)
              > 間に何らかの形で無線通信が介在していれば、32条は成り立つと思うのですが...

              うーん、それはちょっと無理筋ではないでしょうか。
              オプティキャストが無線で一旦放送をうけているにしても、無線通信を受信している設備を設置したのはオプティキャストなわけですから。

              こういう場合、普通はどう解釈するのか、法律に詳しい人に聞いてみたいものです。
              親コメント

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