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NHK、12月から受信料に「家族割引」を導入」記事へのコメント

  • 本日、家にあるTVが壊れたため放送料支払契約を解除しようと、サポートセンター(0120-151515)に電話しました。
    そうしたら、「TVが壊れて使えない状態であっても、家にある限り契約の解除には応じない。契約の解除は廃棄を行った後のみ可能なので、破棄後に再連絡して欲しい。」といわれました。
    放送法第32条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」となっていますが、故障して廃棄予定でも受信設備であるのは変わらないようです。NHKはあくどい商売やってますね。
    クレームとして対処をお願いしたら、後日担当部署から電話があるそうなので、相応の部署から放送法の解釈を聞きだせると思います。
    その時はまたカキコします。
    • by Anonymous Coward on 2006年09月08日 18時33分 (#1014753)
      放送法第32条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者」となっていますが、故障して廃棄予定でも受信設備であるのは変わらないようです。NHKはあくどい商売やってますね。
      うちで聞いた時は、そうやって解約していながら実際は見ているって層が余りに多いとの事ですんで、まあ、電話だけでは無理かもねぇ。
      担当に依っては面倒がってスルーで通す事もある見たいですが。
      素直に「廃止したいんで確認に来てください。お願いします」って言えば普通は大丈夫ですよ。
      大抵は玄関口で聞かれるだけみたいですし。

      #その時点で普通に映るTVがある場合は知らない。

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