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電力線通信は解禁か制限か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2006年09月14日 11時05分 (#1018289)
    >混信が起きた場合に対応できる総務省の体制を整備する

    と記事にありますが、ここで混信となっているのは他機器(既存通信機等)への妨害のことだと思われます。
    もし、妨害が発生した場合、どのようにして対処するつもりなんでしょうかね…。

    例えば電波天文の場合、ノイズフロア(背景雑音の全体的なレベル)が上昇してしまいますが、その結果目的の信号がノイズに埋もれて観測不能となってしまいます。
    この場合、妨害されたと見なされますが、無数の機器が放射した不要輻射が重畳された結果のノイズフロア上昇です。果たして対策なんてできるんでしょうか?

    同様にアマチュア無線や漁船での通信なども、遠方あるいは小出力の通信が困難になるかと思われますが、コレも一様なノイズフロアの上昇であった場合、原因装置の特定は困難です。

    ノイズフロア上昇ではなく、例えばETC装置がAMラジオに与える混信のような明確な妨害であった場合でも、何百何万と普及した装置のうち、障害発生元となっている機器の特定ができるのでしょうか。

    通信信号の中に固有のIDを持たせ、それを総務省に登録させる、あるいはGPSでも内蔵して座標値を発信する、等の、個々の機器と所有者/所在地を特定し、妨害発生時には機器を停止できるための仕組みが必要となるはずですが、これらは考慮されているのでしょうか。

    また、たとえこれらの仕組みを作れたとしても、はたして末端消費者に、「妨害が発生したので使用を禁止します」と言えるのでしょうか。

    「混信が起きた場合に対応できる総務省の体制を整備する」とありますが、単なる苦情受け付けだけで実働しない、あるいは実働はしても人が少なくて実効力が無い、という仕組みになりそうで、懸念しています。
    • ここで注意しなくてはいけないのは、今回審議の対象になっているのは、個別に許可を行う高周波利用機器を規定する「無線設備規則」だけだということです。
      これなら総務省が設置を把握できるので、混信への対応等も可能なわけです。だからこういう意見がつけられるわけです。
      実際にメインとなるはずの型式認定に対応する「電波法施行規則」のほうは審議対象になってません。(パブコメの対象にはなってますし、許容値は同じ)
      なんかだまされてるような気がしないでもないですね。

      親コメント
    • 「調査したが、特定の機器が高いレベルで妨害電波を出している事実は確認できなかった。したがって機器の使用を禁止する必要はない」で終わりでしょ、お役所の「対処」なんて。
    • by Anonymous Coward
      「妨害を未然に防ぐ」という名目でのPLC対応機器の認証制度の確立と、その実務を行う外部団体の設立(つまりは新たな天下り先の創設)です。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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