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16団体から、著作権保護期間「死後70年」を求める共同声明」記事へのコメント

  • 既得利権のもんだいだよねえ。
    • まったくその通り。
      仮にある本の著作が切れた瞬間に、私が登場人物の名前だけが違う本を発表したとしても、社会はそれを許してくれませんよね?
      つまり著作の帰属を判断するのは実際には著作者じゃなくて社会です。

      著作権が切れていても、他人の著作の独創性を自分のモノのように主張するのは許されない行為であると思いますので
      その場合、たとえ著作権が切れていようと元々の著作者の独創性を評し、何らかのクレジットを入れるのを義務付けるべきであると個人的には思います。
      また「そのような作品は許さない」という販売元自身の自
      • by Anonymous Coward
        > 仮にある本の著作が切れた瞬間に、私が登場人物の名前だけが違う本を発表したとしても、社会はそれを許してくれませんよね?

        それは著作者人格権 [cozylaw.com](同一性保持権/氏名表示権)の侵害です。
        著作者人格権の方は著作権と違って譲渡など出来ませんし、
        永続的な物であり死後50年で権利切れなんてことは起きません。
        • > 永続的な物であり

          著作権法には確かにそういうことが書いてあるんですが。。。

          実際には著作権の相続者がいなくなった段階で
          訴訟を起こす主体者がいなくなってしまうので
          権利はなくなったも同然ではないかという
          疑問をずっと抱いてきました。

          # 教えて法曹界のエロい人。
          親コメント

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