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16団体から、著作権保護期間「死後70年」を求める共同声明」記事へのコメント

  • なんで「死後」? (スコア:3, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    発表後70年でいいでしょ。

    はい、決定。
    • 発表しない著作物だってあるでしょ。
      • Re:なんで「死後」? (スコア:3, すばらしい洞察)

        公表しない著作物は存在しないのと同じですから。ますます「死後」である必要はないと思います。
        本人の死後に、未発表の著作物が公表されたら、公表時から50年なり70年、というのがもっとも筋が通っているように思えます。

        昔はともかく、法人著作と個人著作で扱いを分ける必要はほぼ無くなったと思いますから、やはり「公表後xx年」というのを私は支持します。

        それが何年であるかはまた別の問題として。

        #あと、個人的には「一般に入手できなくなったら10年で著作権切れ」とかというのはどうだろう、と妄想してみる。提供されない著作物は著作権切れが早まるのだ。まだ妄想でしかないが、「著作物の入手可能性」というのは今までその権利に対して蔑ろにされていた概念ではないだろうか。
        • > 公表しない著作物は存在しないのと同じですから。

          え、遺稿とかは守るに値しないと?
          カフカみたいな例は?
          たとえば、既存作品の改訂版が死後見つかったら?
          • Re:なんで「死後」? (スコア:1, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2006年09月25日 15時34分 (#1025828)
            >え、遺稿とかは守るに値しないと?
            >カフカみたいな例は?
            >たとえば、既存作品の改訂版が死後見つかったら?

            発見(公表)されてからカウントが開始されるから
            問題ないだろ?

            現行は死後100年たってから遺作が発見されても
            保護はされない
            親コメント
            • じゃあ、聞くけど、同じ内容で
              1.単行本A
              2.その改訂版B
              3.改訂版を基にした文庫本C
              4.Cの改訂版文庫本D
              5.Bから分裂して出来た単行本E
              6.死後見つかった、Aの改訂版単行本F

              さて、発表年はどう決定します?

              トーマス・マンの「フェーリクス・クルルの告白」みたいに「短編が発表されて、その後、数十年後に書き足されて長編扱いになった本」は?
              雑誌連載が1年続いて、その後手を大幅に入れて1年以上後に単行本にした場合は?
              大瀧詠一みたいに、しょっちゅうリマスタやったり、アレンジを変えた作品を発表する場合は?
              DCPRGとスパンクハッピーみたいに、同じ作品の名前とアレンジを変えた作品を時期をずらして発表した場合は?
              • 単純な話です。程度にもよりますが
                「同じ内容であれば同じ著作物、改定が入っていれば別の著作物」でしょう。
                何か問題があるとも思えません。

                実際、同様の事例はすでに法人著作で起こっている(たとえばミッキーマウスだってそうだ、「最初のミッキーマウス」の著作権が切れても「改定版のミッキーマウス」の著作権まで切れるわけではない)のだから、問題になるとも思えません。というか、今の著作権制度でまったく同じ問題が法人著作で起こっている以上、それ以上に複雑になることはありえません。

                この場合、最初の著作物の二次著作物と考えてみればより理解が簡単でしょう。現行法でも

                >第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、
                >その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

                のです。逆に言えば二次著作物も著作権法によって保護されるわけです。したがって二次著作物はその発表時から起算して保護されると考えればよいのではないでしょうか。

                あとは「あまりにも同一性が高い著作物」を、「改定したと言い張って著作権の延長を図った場合」は、裁判で争うしかないでしょうね。ただそれって要するに「同じ著作物をちょっとだけ変えて違う著作物と言い張る」と同様の裁定が下ってしかるべきだとは思います。つまり、程度によっては「同じ著作物」であると見なされるでしょうし、程度によっては「違う著作物」であると見なされるでしょう。
                親コメント
              • Re:なんで「死後」? (スコア:1, すばらしい洞察)

                by Anonymous Coward on 2006年09月25日 17時59分 (#1025975)
                「改訂の程度」という(曖昧かつ)新しい観点が加わった分だけ、単純になったとは思えないんですが……
                親コメント
              • > この場合、最初の著作物の二次著作物と考えてみればより理解が簡単でしょう。

                改定したら「二次著作物」? 作家連中ぶち切れるぜ。単行本の文庫本化は改定? 二次著作? 「文庫版あとがき」や「解説」を入れるのは? 解説は当然違う人の著作だよな。創作の世界、もう少し知りな。

                > あとは「あまりにも同一性が高い著作物」を、「改定したと言い張って著作権の延長を図った場合」は、裁判で争うしかないでしょうね。ただそれって要するに「同じ著作物をちょっとだけ変えて違う著作物と言い張る」と同様の裁定が下ってしかるべきだとは思
              • by Anonymous Coward on 2006年09月25日 19時32分 (#1026038)
                何をそんなに熱くなっているのかわからない。

                改訂した場合古いバージョンの権利はそのバージョンを発表して50年で消滅して、新しいバージョンの権利はそのバージョンを発表したときから50年で消滅するだけじゃん。
                今だって映画の著作権は公表からで数えられるんだし。

                改訂したものを二次著作物と呼ぶのは別に便宜的なもので、派生物とでも改訂物とでも好きに呼べばいい。
                親コメント
              • いや、たぶん出版とかにあまり詳しくない人なんでしょう。
                普通、初版の翻訳権を買っても改訂版の翻訳権はついてこないわけで、改訂のたびに別の著作物ってのはあたりまえだし世界中それでまわってる。
                まあ、日本には増刷のたびに2版3版とカウントしちゃう変な出版社もけっこうあるみたいだけど。
              • 「改定の程度」という観点は別に新しくもないのでは? 今も著作物の裁判では無視できない要素でしょう。

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