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中1少女が不正アクセス。でも、パスワードも安易だった。」記事へのコメント

  • 弁護側は安易なパスワードを利用してたことを争点にして量刑を軽くする
    なんて事になるのでしょうかね?
    その場合、裁判所側がどの尺度で「安易」と見なすかが注目です。
    • by Anonymous Coward on 2006年09月26日 8時32分 (#1026376)
      強盗が入ったとき、鍵をかけている家と鍵をかけていない家で、刑が軽くなったりするんでしたっけ?
      鍵の強度で刑が軽くなったりするんでしたっけ?
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      • 刑事罰はわからないけど、民事の損害賠償となると、安易なパスワードは被害者の過失とみなされて、賠償額が減らされるんでないでしょうか?キャッシュカードの被害補償も安易なパスワードだと減額等でなかったでしたっけ
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        • by Anonymous Coward on 2006年09月26日 9時21分 (#1026410)
          > キャッシュカードの被害補償も安易なパスワードだと減額等でなかったでしたっけ

          それは被害者対管理者(金融機関)の関係においてであって、被害者対加害者の関係においては事件を誘発する過失がなければ被害者に過失があるとは認められないでしょう。

          本件においてはパスワードの強弱に関係なく犯罪行為が開始されているので、被害者に事件を誘発する過失があるとは認められないでしょうね。
          #被害者と管理者(ISP)との関係においてはありうる展開かも知れませんが。

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      • by Anonymous Coward on 2006年09月26日 8時57分 (#1026385)
        現代はともかく、江戸時代には入られたほうの家が無用心だと量刑も軽くなり、さらには入られた家のほうにも罰則が有ったそうです。
        現代において法でそのあたりを決めるようなことにはいろいろと有るでしょうが、少なくとも啓蒙は必要でしょう。
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      • 確かにそのとおりですね、安易なパスワードだから人の所に入って
        良いってもんじゃないんでした。
        夜明けの腐った脳味噌でそれこそ安易に考えたのはまずかったですね。

        となると、どう弁護するのかな?
        「取り引きをしたくない人」一覧の呼称がIDなのか本名なのかによっても
        違ってくると思うけど。

        #なんてこれ以上寝ぼけた事を書かないように寝よう・・・
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      • by Anonymous Coward on 2006年09月26日 14時09分 (#1026665)
        鍵をかけ忘れて盗まれた車が誰か轢けば、盗まれた奴にも責任が及ぶがな。
        ま、ものによりけりってことだ。
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        • by gm_camouf01 (31675) on 2006年09月26日 17時35分 (#1026834)
          車は、所有者の管理責任があるからね。
          盗難の事実に関係なく、所有者には、事故の責任が及ぶ。

          まあ、管理が甘かったとしても、
          加害者の刑事的責任は変わらないでしょう。
          でも、民事的責任は、加害者と管理者とで負うことになれば、
          負担割合に応じて、加害者の負うものは軽くなるかな。

          今回の件は、被害者=管理者だと思われるので、
          管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、
          加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。(かなり無さそうな気がするけど。)
          でも、刑事的責任は変わらないでしょう。
          とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。
          実際は、親の管理責任が問われるのかな。

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          • Re:管理責任 (スコア:1, 参考になる)

            by Anonymous Coward on 2006年09月26日 19時11分 (#1026900)
            > でも、民事的責任は、加害者と管理者とで負うことになれば、
            > 負担割合に応じて、加害者の負うものは軽くなるかな。

            それは被害者との関係においてであって、管理者が加害者に損害賠償を求めることを妨げるものではありませんので、加害者のトータルの負担は変わらないことになります。
            #加害者が被害者に弁済した時点で無一文になると、管理者の負担は増えることにはなりますが。

            ですので、
            > 管理が甘かったことによって被害が拡大されたと判断されれば、
            > 加害者の民事的責任は軽くなるかもしれない。
            は有り得ません。

            >とはいえ、未成年者なので刑事責任は追及されないかもしれない。

            下の方でも書いている方がいますが、14歳未満は刑事未成年であり、責任能力が認められないため訴追の対象とはなり得ません。(刑法第41条 [e-gov.go.jp])

            > 実際は、親の管理責任が問われるのかな。

            12歳という年齢は民法第712条 [e-gov.go.jp]に定める責任能力があるか微妙なところではありますが、責任無能力と判断されれば民法第714条 [e-gov.go.jp]により親に監督責任が認められ損害賠償請求の対象となるでしょう。また、責任能力が認められる場合も、親に不注意があり、その不注意と損害に相当因果関係が認められれば民法第709条 [e-gov.go.jp]により不法行為責任を追求されることになるかと思います。

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