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ドイツでGPLの有効性を認める判決」記事へのコメント

  • 日本は判例主義と言われますが、それは最高裁の判決だけで地裁では判例とならないと聞いたことがあります。

    これも地裁ですよね。まだ覆る可能性もあるし、同じような裁判で逆の判決がでることもあるのでは?
    ひとつの判決がでた。ただそれだけ?
    --
    It's not who is right, it's who is left.
    •  日本では下級審での判決は上級審での判決が出るまでは判例(正確には判決例)として尊重されます。

       そういうわけで最高裁の判例は、全ての下級審の判決を拘束する一方で、その上級審がないので、ほとんど法律と同じです。判例主義の国では、立法機関以外に司法機関が事実上の立法(=法律を作ること)ができることになってしまい、三権分立の面からは問題が指摘されています。

       例えば裁判所法4条では

      (上級審の裁判の拘束力) 第4条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

      となっています。

       また、刑事訴訟法405条では

      •  補足です。

         我が国では憲法に

        第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
        2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
        3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
        となっており、裁判官は憲法と法律のみに従い、判例に従う必要はありません。

         とはいえ、実際には判例とが大変に重視されているのは確かです。

アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家

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