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16団体から、著作権保護期間「死後70年」を求める共同声明」記事へのコメント

  • お世話になってる身としては青空文庫への影響を懸念します。現行で作者没後50年超70年以下の作品の扱いがどうなるのか。

    救済措置があるといいんですけれどね。
    • 現時点で権利が失効しているものは、この先延長されても権利は失効したままです。
      なので、つい先日話題になった「ローマの休日」の著作権の裁判では、権利が失効したのが先か、新しい法律が執行されたのが先かが争われたのです。

      2004年1月1日に映画の著作権が公開後70年に延長されました。
      普通に考えれば、1953年に公開された映画は、2003年12月31日に権利が失効した事になり、その後の改正では権利は延長されないのです。
      でも、パラマウントが12月31日午後12時は、1月1日午前0時と同じだから、権利が失効する前に法律が変わったと、屁理屈をこねたのです。
      結果は、著作権は失効していると判断されました。
      • >結果は、著作権は失効していると判断されました。

        仮処分が通らなかっただけだと思っていたけど違った?
        • 著作権は失効していると判断されたので、仮処分申請が却下されたのですよ。
          • >著作権は失効していると判断されたので、仮処分申請が却下されたのですよ。

            そうなの?
            判断が微妙だから本訴待ちでしょ。「著作権は失効していると判断された」事実は無いのでは?
            • 平成18年(ヨ)第22044号著作権仮処分命令申立事件 [courts.go.jp]を見てください。
              裁判所がそのように判断しています。

              • >法附則2条は,「この法律の施行の際」と規定しているところ,「施行の
                >際」とは,附則1条の施行期日を受けた平成16年1月1日を指すものであ
                >る。そして,附則2条の規定は,この法律の施行期日である平成16年1月
                >1日において,現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物か,
                >又は,現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物かに
                >よって適用を分ける趣旨のものと解される。
                http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060711150453.pdf [courts.go.jp]

                の解釈がここの肝だと思うが、俺は仮処分の裁判だから「こう解釈した」と思っていたけど。
                仮処分は「明らかに」って状況じゃないと普通は通らないでしょ。
                仮処分をすべきか否かの判断でしかないでしょ?案件以外の事を判断する事は認められていないはずだしさ。

                >しかも,著作権侵害が差止め及び損害賠償の対象
                >となるのみならず,刑事罰の対象となること(著作権法119条以下)をも
                >併せ考えれば,改正法の適用の有無は,文理上明確でなければならず,利用
                >者にも理解できる立法をすべきであり,著作権者の保護のみを強調すること
                >は妥当でない。

                あたりも、仮処分の判決としては妥当な論拠だと思うけど。
                親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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