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住基ネット侵入実験講演中止事件、国への賠償請求棄却」記事へのコメント

  • by vn (10720) on 2006年10月05日 11時13分 (#1032039) 日記
    改めて、住基ネットの実態について国民が理解を深める機会を
    総務省が奪い、不特定多数の「知る権利」を侵害したのだと私は思う。

    発表者が損害賠償請求するという裁判の形が、戦術としては
    ふさわしくなかったかも知れない。
    • 原因はセミナー主の説明不足だったのだから、「国民が理解を深める機会」を奪ったのは、セミナー主だろう。
      この裁判は、責任転嫁しようとして失敗したって事なんじゃないの?
      • 総務省が責任転嫁に成功したという線は?
        • 総務省は「訴えられた」ほうだよ。
          責任を押し付けたがっていたのは、訴えた方なのは明白。
          • 総務省に責任を押しつけられた主催者側が、
            「総務省が自己中に圧力かけておきながらこちらに責任を押しつけてきた」
            と文句を言っている可能性を全く無視できるのはすごいですね。
            • 判決を否定するなら、それなりの材料を出しましょう
              • 可能性を考えることが判決を否定することになるのか?
                あんたの家には秘密警察でもいるんだろうな。
              • 裁判所の判決は正しいというのが、社会の基本的なルールだ。
                裁判所の判断が間違っている可能性はあるが、それは例外的な事例である。
                その例外に当たるという事を示すためには根拠が必要だ。

                従って、「総務省が自己中に圧力かけておきながらこちらに責任を押しつけてきた」可能性を考慮するには根拠が必要なのだ。
                根拠もナシにその可能性を考えても、それはただの妄想に過ぎない。
              • > 裁判所の判決は正しいというのが、社会の基本的なルールだ。
                > 裁判所の判断が間違っている可能性はあるが、それは例外的な事例である。
                > その例外に当たるという事を示すためには根拠が必要だ。

                釣りだとは思うが釣られてみようか。

                裁判所は法に照らして裁判当事者(被告とか原告とか)のどちらの主張が妥当であるかを判断するだけだぜ。そしてその判断てのは裁判官の個人的な考えだし、裁判官が複数人いる場合はその多数決だったりする。その判断てのは法をこう解釈するとこうなるというもので、その解釈が正しいなん
              • > その例外に当たるという事を示すためには根拠が必要だ。

                そうですね。

                > 従って、「総務省が自己中に圧力かけておきながらこちらに責任を押しつけてきた」可能性を考慮するには根拠が必要なのだ。

                そうじゃないでしょ。
                『可能性を考慮する』ってのが何を指してるかにもよるけど、可能性を考えてみるって段階で根拠が必要なもんかよ。
              • >こういう裁判所毎で判断が異なる事が例外的ではないのはどう説明するつもりなんだ?

                裁判所毎で判断が異なるのにはちゃんと根拠があるだろう。
                法律の判断が違ってるとか、証言や証拠に対する解釈の差とか、新たに提出された資料があるとか。
                上級審で判断が覆される事を論じるなら、なぜ覆る可能性があるのか、その根拠は何なのかを示さねば話にならんだろう。
                それと同じで、裁判所の判断が間違ってる事を論じるならば、その根拠が必要だと思うけど。
              • >可能性を考えてみるって段階で根拠が必要なもんかよ。

                そうだね。
                (#1032064) みたいに可能性というだけの根拠で妄想を書き散らしたりしない限り、
                根拠を表明する必要はないと思う。
              • 日本語が理解できるようになってから出て来いよ。

                >>こういう裁判所毎で判断が異なる事が例外的ではないのはどう説明するつもりなんだ?
                > 裁判所毎で判断が異なるのにはちゃんと根拠があるだろう。
                > 法律の判断が違ってるとか、証言や証拠に対する解釈の差とか、新たに提出された資料があるとか。

                「法律の判断が違ってるとか」、「証言や証拠に対する解釈の差とか」てのは、いわゆる自由心証ってやつだ。#1032649では「その判断てのは裁判官の個人的な考えだし」と既に言及されている事だ。民事の場合、新たな資料が無いにも係わらず上級審でひっ
              • たとえ判決が上級審で二転三転することが多々あるとしても、
                個々の判決においては、実際にひっくりかえされない限りは、
                現時点において「最新の判決が正しい」は社会のルールであり、真実です。

                おまえさんは、世界の物理法則すら正しくないと思いながら生きてるのか?
                覆されるのは日常茶飯事だぜ。

                  #この程度のことも理解できないとは……
    • みんな「知る権利」ってすきだねぇ。Wikipediaで記事を削除するだけで「知る権利」が阻害されたとか言う人もいるしねぇ。それにしても、知る権利って、どういうものなんですかね。法的根拠と適用範囲を教えてください。
      • by Anonymous Coward on 2006年10月05日 12時36分 (#1032105)
        「知る権利」とは、国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的側面)、または国などに対して情報の提供を求める権利(積極的側面)をいう。

        国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利は、表現の自由に由来する。たとえ、表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。この自由は、マスメディアの発達により情報の送り手と受け手の分離が著しくなった現代においては極めて重要な権利である(もっとも、この分離はインターネットの普及に伴い緩和される傾向にあるとの指摘がある)。

        国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。

        親コメント
        • で、具体的にその範囲は?
          • by Anonymous Coward on 2006年10月05日 13時02分 (#1032119)
            プライバシー等で制限される部分以外全てに知る権利があるんじゃないかな
            親コメント
            • プライバシー等で制限される部分以外全てに知る権利があるんじゃないかな
              行政府は往々にして、プライバシー保護を拡大解釈することによって
              国民の(とりわけ国政について)知る権利を制限しようとする傾向がある。
              親コメント
              • >行政府は往々にして、プライバシー保護を拡大解釈することによって
                >国民の(とりわけ国政について)知る権利を制限しようとする傾向がある。

                それは国民もでしょう?果ては学校の連絡網とかにまで文句をつける馬鹿がいるんだから。
            • そうすると、自衛隊の基地の詳細図面とか、武装の性能とか、
              拘置所、留置所の詳細図面とか、
              首相の警備体制とか、24時間の所在とかも知る権利で教えてもらえるんだろか。

              それらが、国防上なりなんなりの理由で開示を拒否されるなら、
              国の重要な情報インフラである住基ネットの情報公開を拒否されるのも、同列じゃないの?
              ま、これは
              >情報の提供を求める権利(積極的側面)
              の方についてのみだけど。
              •  中学校か高校で習ったと思うのだが、我が憲法には「公共の福祉を侵害しない云々」ということが書いてあってだな。
                 で、公共の福祉って何かっていう明確な定義はないからもめるわけだな。ま、定義できるものでもないだろうが。
                 要はバランスってこった。

                 なんで定義できないかっていうとケースバイケースだからだな。無謀ながらも、それら全てを規定しようとしているのがイスラム法になるわけだ。7世紀から現在に至るまで常に増補中。
                親コメント
      • みんな「知る権利」ってすきだねぇ。
        憲法には「表現の自由」というものが定められているけれども、
        これだけでは、例えば右翼の街宣車が130ホンで怒鳴っていることが
        表現の自由の範囲に収まっているのか、逸脱しているのか判断する
        手掛かりが乏しい。それゆえ、受け手の「知る権利」がどれだけ
        制約されるかを見ることで、たとえば警察が130ホンでなく100ホンに
        抑えさせることが妥当かどうか判断できるようになる。
        現代社会で表現の自由を実現するために、知る権利というのは欠かせない
        考え方になっている、というふうに私は理解している。
        親コメント
      • 「知る権利」をexplicitに規定した法律は憲法を含めて存在しないはずだ。あったら教えて。

        憲法に記載がないのは単に日本国憲法制定時にそんなものは存在しなかったから。中学校では憲法に記載のない「新しい権利」のひとつ(=社会的コンセンサスが確立していないもの)として教わったな。

        上の方のコメントでWikiPediaの「表現の自由」に関する記事を引用している人がいるけど、表現の自由を根拠によろずいろんなことを知る権利が演繹できるかっていうと、こじつけのように見える。 また、情報公開法が知る権利を根拠にしていないともあるけど、法律に明記されていないものは根拠にしようがないだろう。

        一方で、国家権力がやっていることを主権者として知りたいという方は妥当なロジックに見える。

        でも、とにかく明文規定はないので、文脈に応じて好きなように俺定義を振りかざす人が出るってのが実情じゃないかな。

        親コメント
      • あんたも「法的根拠と適用範囲」ってすきだねぇ。
        そう言えば皆黙るとでも思ってんのかねぇ。

        「いつ言ったよ?何月何日何時何分何秒だよ?」っていう小学生みたいだねぇ。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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