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住基ネット侵入実験講演中止事件、国への賠償請求棄却」記事へのコメント

  • 改めて、住基ネットの実態について国民が理解を深める機会を
    総務省が奪い、不特定多数の「知る権利」を侵害したのだと私は思う。

    発表者が損害賠償請求するという裁判の形が、戦術としては
    ふさわしくなかったかも知れない。
    • by Anonymous Coward on 2006年10月05日 12時05分 (#1032078)
      みんな「知る権利」ってすきだねぇ。Wikipediaで記事を削除するだけで「知る権利」が阻害されたとか言う人もいるしねぇ。それにしても、知る権利って、どういうものなんですかね。法的根拠と適用範囲を教えてください。
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      • by Anonymous Coward on 2006年10月05日 12時36分 (#1032105)
        「知る権利」とは、国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利(消極的側面)、または国などに対して情報の提供を求める権利(積極的側面)をいう。

        国民が自由に情報を受取る権利としての知る権利は、表現の自由に由来する。たとえ、表現の自由を保障したとしても、それを受取る側の受取る自由が確保されなければ無意味になるからである。この自由は、マスメディアの発達により情報の送り手と受け手の分離が著しくなった現代においては極めて重要な権利である(もっとも、この分離はインターネットの普及に伴い緩和される傾向にあるとの指摘がある)。

        国などに対して情報の提供を求める権利としての知る権利は、国民主権の原理に直接に基礎付けられる。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。

        親コメント
        • で、具体的にその範囲は?
          • by Anonymous Coward on 2006年10月05日 13時02分 (#1032119)
            プライバシー等で制限される部分以外全てに知る権利があるんじゃないかな
            親コメント
            • プライバシー等で制限される部分以外全てに知る権利があるんじゃないかな
              行政府は往々にして、プライバシー保護を拡大解釈することによって
              国民の(とりわけ国政について)知る権利を制限しようとする傾向がある。
              親コメント
              • >行政府は往々にして、プライバシー保護を拡大解釈することによって
                >国民の(とりわけ国政について)知る権利を制限しようとする傾向がある。

                それは国民もでしょう?果ては学校の連絡網とかにまで文句をつける馬鹿がいるんだから。
            • そうすると、自衛隊の基地の詳細図面とか、武装の性能とか、
              拘置所、留置所の詳細図面とか、
              首相の警備体制とか、24時間の所在とかも知る権利で教えてもらえるんだろか。

              それらが、国防上なりなんなりの理由で開示を拒否されるなら、
              国の重要な情報インフラである住基ネットの情報公開を拒否されるのも、同列じゃないの?
              ま、これは
              >情報の提供を求める権利(積極的側面)
              の方についてのみだけど。
              •  中学校か高校で習ったと思うのだが、我が憲法には「公共の福祉を侵害しない云々」ということが書いてあってだな。
                 で、公共の福祉って何かっていう明確な定義はないからもめるわけだな。ま、定義できるものでもないだろうが。
                 要はバランスってこった。

                 なんで定義できないかっていうとケースバイケースだからだな。無謀ながらも、それら全てを規定しようとしているのがイスラム法になるわけだ。7世紀から現在に至るまで常に増補中。
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      • みんな「知る権利」ってすきだねぇ。
        憲法には「表現の自由」というものが定められているけれども、
        これだけでは、例えば右翼の街宣車が130ホンで怒鳴っていることが
        表現の自由の範囲に収まっているのか、逸脱しているのか判断する
        手掛かりが乏しい。それゆえ、受け手の「知る権利」がどれだけ
        制約されるかを見ることで、たとえば警察が130ホンでなく100ホンに
        抑えさせることが妥当かどうか判断できるようになる。
        現代社会で表現の自由を実現するために、知る権利というのは欠かせない
        考え方になっている、というふうに私は理解している。
        親コメント
      • 「知る権利」をexplicitに規定した法律は憲法を含めて存在しないはずだ。あったら教えて。

        憲法に記載がないのは単に日本国憲法制定時にそんなものは存在しなかったから。中学校では憲法に記載のない「新しい権利」のひとつ(=社会的コンセンサスが確立していないもの)として教わったな。

        上の方のコメントでWikiPediaの「表現の自由」に関する記事を引用している人がいるけど、表現の自由を根拠によろずいろんなことを知る権利が演繹できるかっていうと、こじつけのように見える。 また、情報公開法が知る権利を根拠にしていないともあるけど、法律に明記されていないものは根拠にしようがないだろう。

        一方で、国家権力がやっていることを主権者として知りたいという方は妥当なロジックに見える。

        でも、とにかく明文規定はないので、文脈に応じて好きなように俺定義を振りかざす人が出るってのが実情じゃないかな。

        親コメント
      • あんたも「法的根拠と適用範囲」ってすきだねぇ。
        そう言えば皆黙るとでも思ってんのかねぇ。

        「いつ言ったよ?何月何日何時何分何秒だよ?」っていう小学生みたいだねぇ。

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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