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イカ釣りのために26円の電気を盗んで逮捕」記事へのコメント

  • 刑法 (スコア:4, 参考になる)

    第三十六章 窃盗及び強盗の罪 [e-gov.go.jp]

    (窃盗)
    第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

    (電気)
    第二百四十五条  この章の罪については、電気は、財物とみなす。

    # それだけなのでAC
    • by Anonymous Coward
      せんせー、ACじゃねえっす。(笑)

      …とそれだけではナンなので。
      確か、以前携帯を充電したことで「2円相当の」電気を「盗んだ」咎で刑事罰をもらったケースというのがあったような記憶があります。
      この「第245条」(「電気は財物と見なす」)、実質的に従量課金されていることを考えれば間接的に金銭窃盗になっているので、そのことを考えれば納得できる人も少なくないとは思います。
      ただ、電気が従量課金されるから第245条が必要になったのか、第245条があるから従量課金のままなのか、どっちなのかはちょっと気にかかるところで。

      #定額料金があったら生活が変わりそうなのでAC

      • Re:刑法 (スコア:3, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        245条は盗電により新設されました。(大審院明治36年5月21日判決)

        隣の家のエアコンの冷気を盗んで…という裁判もありましたが、特に条文を新設せずに有罪となりました。

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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