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本当の意味での幇助 (スコア:5, 興味深い)
仮にWebに載せたことを未必の故意と同列で問われている(朝日の記事を見る限り、そう捉えていると思われる)のであれば、紹介した雑誌も同罪として扱われなければ不自然だと思います。
なぜ作者のみが罪に問われるのか?という点にマスコミが言及しないのは、自分たちに火が降りかからないように、という意図的なものですかね?
Re:本当の意味での幇助 (スコア:1)
判決が出たとたん、速攻近所のコンビニではこの手の雑誌が店頭から
無くなってました。
Re:本当の意味での幇助 (スコア:0)
#法律のなんたるかを理解してないのは法学部を出てなきゃ当たり前だけど、
#それにしても「俺様理論=法律」って思ってるやつの多いこと多いこと…。
#理系人間の特徴とやらの「論理性」とやらはここでは皆無に等しいですな。
Re:本当の意味での幇助 (スコア:0)
Re:本当の意味での幇助 (スコア:0)
> 紹介した雑誌も同罪として扱われなければ不自然だと思います。
著作権法違反は親告罪なので、著作権者が紹介した雑誌を訴えない限り同罪容疑にはなりませんね。
幇助を立証するのは金子の場合よりさらに難しいですよ。
> なぜ作者のみが罪に問われるのか?
著作権法違反は親告罪なので、著作権者が作者(と正犯二人)のみを訴えたからですね。
ネトラン編集部は容疑者ではないのでマスコミもおいそれと叩くわけにはいきません。
わかった?(武内優香)
Re:本当の意味での幇助 (スコア:0)
雑誌がWinnyの使い方を紹介してたけど、それがどれだけ影響があったかなんてのは不明だしね。
その点、Winnyの製作者と正犯の関係はハッキリしている。