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ソースを見ろ -- ある4桁UID
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
判決を読み込んでみないと何とも (スコア:1, すばらしい洞察)
しかし、金子氏の意図をどのように推測し断定したのかとか、
いろいろ問題があると思いますね。
たとえば、貴方が何かを開発していて、そのときにどのような
意図を持っていたのか? と問われたとき、はっきりと明確に
答えられるでしょうか?
金子氏は脇が甘かったのは確からしいですけど、
人の意図を推し量り、それによって有罪となす
ということであれば、ソフト開発者への影響が皆無とは
言い切れないかもしれません。
何らかの意図があったと断定されれば
どのようなソフトウェアでも開発者を有罪に問える
ような判決になっているかもしれませんからね。
どのメディアも詳しい内容を出していないので、その辺が明に
ならない限り「影響なし」と断定するのは早急かと。
Re:判決を読み込んでみないと何とも (スコア:2, すばらしい洞察)
違います。
何かを作るときは、何らかの意図は必ずあります。
>しかし、金子氏の意図をどのように推測し断定したのかとか、
>いろいろ問題があると思いますね。
「推測し断定」というのが意味不明ですが、推測では無いでしょう。
金子被告が残した彼の意図を表す行為が数多く残っており、それが
金子被告本人のものであるかどうかは争点にされたか知りませんが、
否定したのでしょうか?
そして本人が書いたものではない、本人の意図したものでは無いと
証明できたのでしょうか?
#2ちゃんねるが本当に匿名であると信じてる人が意外と多いのは
Re:判決を読み込んでみないと何とも (スコア:1)
>証明できたのでしょうか?
弁護側がこれに対する立正責任を負うのではなく、検察側が「本人の書いたものである」を立証しなければいけないですよね。
#そうでないと「勝手な理屈で起訴」→「違うなら違うと立証してみろ」→「できなきゃはい有罪ね」というのが可能になってしまう。