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モーツァルトの楽譜全集をオンラインで無償公開」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 19時28分 (#1077195)
    曲そのものとは別なのか?
    • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 21時49分 (#1077291)
      著作権の失効した楽譜については、おそらく校訂者の権利と出版社の版権が問題になるものと思われますが、Michel-Richard de Lalande (1657-1726) の楽譜を校訂した Lionel Sawkins が、CD 化した Hyperion を提訴して勝訴した判例がイギリスにあります。(判決文 [bailii.org], 日本語解説 [cocolog-nifty.com], TIMES ONLINE のオピニオン記事 [timesonline.co.uk])アメリカの大手企業ならまだしも、Hyperion という、それほど大きくない古楽レーベルに、500,000ポンドの支払い命令が下ったようで、この判決は私もショックでした。

      たしかに校訂という作業は、専門家による丹念な資料収集と高度な分析を経て、はじめて形になるものですけど、どちらかといえば「創作」というよりも「復元」に属する作業です。知的作業に対して、一定の敬意が払われるべきだとは思いますが、それは創作物にたいして発生する、「著作権」という権利とは別の枠組みであるべきような気がするのは私だけでしょうか?
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    • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 19時35分 (#1077202)
      良く知らないけど、悪筆で読めない手書き楽譜を「解読」したり、作曲家独自の省略記法を「解釈して変換」したり
      といった、知的作業が行われることはありますね。モーツァルトの場合には結構キレイに書かれているといわれて
      いますが、レクイエム [wikipedia.org]みたいに、死の直前まで書いていたり、未完成部分に他者の手が入っていたり
      するものは作業が多いと思います。

      それが、著作権法のどの条文で保護されるかどうか、素人には良くわからんですけど、「校閲」というのは音楽や文学
      ではそうなっているっぽいです(準拠法はオーストリアの著作権法なのかな?)。

      関心があるので、詳しい人の解説に期待
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      • by Akami (4183) on 2006年12月17日 22時08分 (#1077311)
        昔、楽譜アーカイブのプロジェクトを立ち上げてました。

        当時調べた感じでは、「日本国内でアーカイブプロジェクトを決行する限り、校閲者の権利に
        ついては**多くの場合**結局のところ海外法の問題」ということになった記憶があります。
        海外法である以上無視できるともいえますが、JASRACの主張が日本法と整合性が取れている
        ともいえないのも事実で、対JASRAC訴訟突入や、海外渡航時に向こうで逮捕状が出ていると
        いった事態がリスクとして無視できないという判断を(当時は)しました。

        #海外著作物がらみの場合、JASRACは「海外法でしか保護されない権利」の権利処理を求め
        て、それの許諾が取れないと複製権の許諾を出さない、というケースがあったような記憶が
        あります。
        #結局「禁止権」として実装されている著作権の弱点が表に出るわけで、「権利を許諾して
        やるから初夜をよこせ」みたいな中世の王様みたいな要求をしてもある意味では通るわけで
        す。現実に契約した場合、公序良俗違反でどう判断されるかはわかりませんがw

        #相互主義も「単純に無条件で弱い側の保護にあわせる」とはいえない面があって複雑です。
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      • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 22時19分 (#1077320)
        基本的にはXX版と呼ばれる校訂譜は著作権の保護の対象になってるはずですよ.

        かなり最近の作品は別として,自筆譜(ファクシミリ譜)はきちんと校訂されたものでないと演奏には使い物になりません.
        大規模な交響曲などでは,作曲家自身の使用楽器に対する知識不足による『不具合』があって慣習的に譜に手が加えられたり,
        楽器が変更されることはままあります. 当時の使用楽器と現代の楽器とで演奏可能な音域が異なることもありますし.
        さらに発表簿に作曲家がチョコチョコ修正を加えた譜が複数あって,どれを信頼できる原典とするか意見が分かれている曲も
        あります.

        特殊な例としてバロック期に作曲家自らが銅版を彫った信頼度100%(?)の出版譜がありますが,それですら当時の様式に
        従った装飾音符をつける作業が演奏家に任されています.
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      • システムのソースとかメモ書きと似てるんだなあ。
        知的作業という点を除いて。
      • ブルックナーのノヴァーク版とかハース版っていつ著作権が切れる計算になるんだ。
    • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 19時44分 (#1077206)
      大学時代に音楽系サークルに居たのですが「写譜」(自分の手で楽譜を写す)ことへの
      著作権的な批判は聞いたことがありません。
      #作曲自体の著作権が切れているもののみ。曲自体の著作権切れがない場合はもちろん写譜すらも認められず。

      モーツァルトとかベートーベンとか、明らかに「作曲」の著作権は切れている作曲家の楽譜でも
      「写譜」(市販の楽譜からの)はOKとしても、もとの楽譜をそのままコピーは認められないという風潮はありました。
      #自分で写譜したならそれをコピーして配布してもOKかな?という感じの著作権独自解釈

      #それが誰のどのような判断基準での意向かまでは聞き及んでいないダメサークル員なのでAC
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      • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 21時45分 (#1077287)
        >曲自体の著作権切れがない場合はもちろん写譜すらも認められず。

        写譜行為そのものは禁止する法律はありません。コピーライトが活きてる曲では譜面をコピー
        したところで、人前で演奏できません。編曲したものを演奏することもできません。
        楽譜で、貸譜なんかではコピーを一切認めず、練習用につくったコピーも一緒に返せとか言っていますが
        あれは、譜面の賃借契約での特約としての主張です。
        譜面屋さんは法律で保護されていない事に不満をもち、版面権だ!とか主張しています。

        曲自体がPDになっている場合、その譜面を自分で浄書すれば、自分で販売して利益を得ることもできます。
        単に手描きで写したモノでは読みにくいのでそもそも貰った人もありがたがらないでしょう。
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        • 鼻歌権 (スコア:4, 興味深い)

          by t_mrc-ct (5292) on 2006年12月18日 3時02分 (#1077442) 日記
          写譜行為そのものは禁止する法律はありません。コピーライトが活きてる曲では譜面をコピー したところで、人前で演奏できません。編曲したものを演奏することもできません。

          著作権法 第三十八条 [e-gov.go.jp]によれば、著作権が活きてても金銭が絡まなければ人前で演奏できるっぽいんですけど。

          第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
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          • by Anonymous Coward
            >著作権法 第三十八条

            大学ともなると入場料を取ったりするかも知れないですが、中学校、高校の入場料を取らない
            吹奏楽部の演奏はまさにこれですね。

            #子供が吹奏楽部なんでAC
            • by Anonymous Coward
              大抵、大学の合唱団の定期演奏会だと金を取ると言う事になってます。が同時に、その金は団員自身の懐から出るわけですが。 (代わりにチケットをもらい、別の団の人と交換すると言う形) で、JASRAC様にお金を払うわけです。(まぁ、特に3年4年あたりではサボってたんで、良く分からんのですが) 別ツリー関係ですが、著作権の切れた音楽については演目を書くだけで、請求書に0円と書いてあった記憶があります。

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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