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モーツァルトの楽譜全集をオンラインで無償公開」記事へのコメント

  • 曲そのものとは別なのか?
    • 大学時代に音楽系サークルに居たのですが「写譜」(自分の手で楽譜を写す)ことへの
      著作権的な批判は聞いたことがありません。
      #作曲自体の著作権が切れているもののみ。曲自体の著作権切れがない場合はもちろん写譜すらも認められず。

      モーツァルトとかベートーベンとか、明らかに「作曲」の著作権は切れている作曲家の楽譜でも
      「写譜」(市販の楽譜からの)はOKとしても、もとの楽譜をそのままコピーは認められないという風潮はありました。
      #自分で写譜したならそれをコピーして配布してもOKかな?という感じの著作権独自解釈

      #それが誰のどのような判断基準での意向かまでは聞き及んでいないダメサークル員なのでAC
      • by Anonymous Coward on 2006年12月17日 21時45分 (#1077287)
        >曲自体の著作権切れがない場合はもちろん写譜すらも認められず。

        写譜行為そのものは禁止する法律はありません。コピーライトが活きてる曲では譜面をコピー
        したところで、人前で演奏できません。編曲したものを演奏することもできません。
        楽譜で、貸譜なんかではコピーを一切認めず、練習用につくったコピーも一緒に返せとか言っていますが
        あれは、譜面の賃借契約での特約としての主張です。
        譜面屋さんは法律で保護されていない事に不満をもち、版面権だ!とか主張しています。

        曲自体がPDになっている場合、その譜面を自分で浄書すれば、自分で販売して利益を得ることもできます。
        単に手描きで写したモノでは読みにくいのでそもそも貰った人もありがたがらないでしょう。
        親コメント
        • 鼻歌権 (スコア:4, 興味深い)

          by t_mrc-ct (5292) on 2006年12月18日 3時02分 (#1077442) 日記
          写譜行為そのものは禁止する法律はありません。コピーライトが活きてる曲では譜面をコピー したところで、人前で演奏できません。編曲したものを演奏することもできません。

          著作権法 第三十八条 [e-gov.go.jp]によれば、著作権が活きてても金銭が絡まなければ人前で演奏できるっぽいんですけど。

          第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            >著作権法 第三十八条

            大学ともなると入場料を取ったりするかも知れないですが、中学校、高校の入場料を取らない
            吹奏楽部の演奏はまさにこれですね。

            #子供が吹奏楽部なんでAC
            • by Anonymous Coward
              大抵、大学の合唱団の定期演奏会だと金を取ると言う事になってます。が同時に、その金は団員自身の懐から出るわけですが。 (代わりにチケットをもらい、別の団の人と交換すると言う形) で、JASRAC様にお金を払うわけです。(まぁ、特に3年4年あたりではサボってたんで、良く分からんのですが) 別ツリー関係ですが、著作権の切れた音楽については演目を書くだけで、請求書に0円と書いてあった記憶があります。

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