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プライバシー侵害等に関わる発信者情報開示ガイドライン策定へ」記事へのコメント

  • by IRCBOT (32650) on 2006年12月27日 16時58分 (#1083382)

    「公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。」 とありますが、芸能人の場合はどうなのか、政治家の場合はどうなのか等の 「個人」 の適用範囲が気になりますね。

    また、民事告訴では原告側に立証責任があることが多いですが、名誉毀損罪 [wikipedia.org] では、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、一般に 「その事実が真実であることの証明」 を被告側がやる必要があり、名誉毀損は訴えたもん勝ちになりやすいという問題点もあります。

    正当な批判であっても名誉毀損になる可能性がありますから、公共の利益の為に告発系の情報を公開している人に悪影響が出ないような運用になることを望みます。

日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚

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