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公正取引委員会、オンラインショッピングモール運営事業者に独禁法違反の恐れを指摘」記事へのコメント

  • 楽天のことか~! (スコア:3, 参考になる)

    by Anonymous Coward
    Google君が見つけた 楽天市場出店規約(PDF注意) [rakuten.ne.jp]

    ・ダイレクトメールの送付などの営業利用の制限および退店後の利用禁止
    >第16 条(顧客情報)
    >4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することは
    >できない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。

    ・運営事業者に支払う手数料率を出店事業者の許可なく変更できること
    >第28 条(規約の変更)
    >1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を
    >変更することができる。

    ・ポイント制度において、ポイン
    • by Anonymous Coward on 2006年12月28日 21時37分 (#1084137)
      >第28 条(規約の変更)
      >1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を
      >変更することができる。

      あのー、この項目を設けない規約って、ほとんど見たことないのですけど。あったら教えてくださいな。
      楽天が地に落ちた時に、出店料をあげられなかったら困るでしょう。

      逆に、出店料がいくらになろうと、出店側が止められれば問題ないのですよ。問題は、止められない、止めるに止められないことで、それがクリアされれば、自然と出店料は競争に晒されて、適正な値段になるわけです。
      親コメント
      • by AnomalousCoward (32957) on 2006年12月29日 9時36分 (#1084267) 日記
        楽天と出店者間において成されたこれらの契約が
        対等な立場における商人間の関係に基づくものであると推定するのは誤りです。
        市場において独占的地位を有し、その支配的地位を濫用する楽天と
        零細企業である出店者との間に資本力、交渉力、訴訟能力において
        著しい格差が存在する事実を重視しなければいけません。
        商人間の商行為に対して適用される商法と、一般私人間の法律行為に対して
        適用される民法では、同じ行為に対しても違法適法の解釈が異なるように、
        例え商人間の契約であってもそれが締結された背景やその契約の効果について考察することなしに、
        「こんな契約他じゃ普通だし何が悪いの?」といった論理を採用することはできません。
        --
        ごめんなさい。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2006年12月29日 2時58分 (#1084220)
        >1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を
        >変更することができる。

        乙へ予告なく

        ホントにこんなのが普通なの?
        事前に予告し、判断の猶予を与えるのが普通でないの。
        特にお金や商売の絡むコトなんだから…。

        もし、コレがまかり通るとしたら、それこそ独占による“優越的地位の濫用”じゃないの。

        まぁ、あなたも
        >問題は、止められない、止めるに止められないことで、それがクリアされれば
        こうおっしゃってるので、問題があるというコトには同意見のようですが。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        >あのー、この項目を設けない規約って、ほとんど見たことないのですけど。

        独占してなければ、意味の無い条項として処理されるだけではありませんか。
        #こんな条項が普通というのは不健康な業界としか思えない。
      • by Anonymous Coward
        会社間の取引でこんな条項があるのって普通なの?

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