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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
画期的判決? (スコア:0)
そうすると、パロディも同人誌も全部OKということになるから、「現行の著作権の考え方はむしろ文化の発展を阻害している」と言われている方にとっては、とても追い風の判決ということになったり...しないかなぁ?
Re:画期的判決? (スコア:3, 参考になる)
#なぜかというと、東北新社は複製権を貰う契約はしているが翻案権を貰う契約はしていないと裁判所が判断したため。
Re:画期的判決? (スコア:1)
この場合の「既存のデザイン」ってのは、実在した戦艦大和の事でしょ。
その「既存のデザインをアレンジした」からじゃなくて、その「アレンジがありきたりだった」から著作物に当たらなかったという判断。
仮に、「既存のデザインをアレンジしたものは著作物にあたらない」としても、「パロディも同人誌も全部OKということになるから」ってのは、何か勘違いしてない?
さて、この場合の「既存のデザイン」は何をさしてるの?
パロディの元になった作品?それとも、そのパロディ元の元になったデザインの事?
前者ならば、パロディも同人誌も著作物じゃないって事になるだけで、パロディ元の著作権には影響無い。
後者ならば、パロディ元のさらに元になったモノが絶対に存在する必要がある。
すべての著作物は何かの派生だなんていう詭弁でも持ち出さない限り、破綻してるよ。
Re:画期的判決? (スコア:2, 興味深い)
>その「アレンジがありきたりだった」から著作物に当たらなかったという判断。
アレンジがありきたりか否かの判断はかなり難しいと思います。
適当に例示してみます。
・[戦艦ヤマト]+[波動砲] -> [宇宙戦艦ヤマト]
・[ショートカットの娘]+[髪を青く]+[目を赤く] -> [綾波レイ]
私の個人的感覚ですが、
前者より後者の方がありきたりなアレンジに思えます。
Re:画期的判決? (スコア:3, すばらしい洞察)
>・[ショートカットの娘]+[髪を青く]+[目を赤く] -> [綾波レイ]
この2つの大きな違いは、前者は、「戦艦大和」というハッキリとしたものからアレンジしています。
後者の方は、ただの特徴の組み合わせであり、特定のものからの派生物とは違い、アレンジと呼んでよいのか疑問です。
当然ながら、後者のほうは、これといったアレンジ元が無い分、より「ありきたり」に見えるのは当然です。
したがって、「アレンジがありきたりか否か」の例としては不適当だと思います。
Re:画期的判決? (スコア:0)
Re:画期的判決? (スコア:0, おもしろおかしい)
包帯が抜けてる!
包帯を持ち込んだからこそ、綾波レイは綾波レイたりえたのだよ!