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JASRACが著作権使用料に定額制を導入」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    リンク先記事より。
    >おまけに過去10年にさかのぼって払えだとのこと。
    過去10年って、時効は成立してないの?

    いくらカスラックのやることでも、一応法的根拠はあるはずだと思うのだが……
    • 時効は侵害が認識されてからカウントされるのでは?
      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
      • by Anonymous Coward
        >時効は侵害が認識されてからカウントされるのでは?
        なるほど。
        だからカスラックは、可能な限り多くの著作権料が得られるように、
        侵害の認識を遅延させるよう努力しているわけですね。まるで
        サブマリン特許のように。

        これからはサブマリン著作権と呼ぶのはいかがでしょうか。

        米国のサブマリン特許でも、わざと権利の行使を送らせるような場合は
        無効になるとかって判決も出てるらしいけど。「ラッチェスの抗弁」とか
        いうらしい。ぐぐればいくつか出てきます。

        「ラッチェスとは「権利行使の不当な遅れ」のことらしく日本語訳は「懈怠」だそうです。ですので、ラッチェスの抗弁とは、私の理解でいくと、不当に遅れた権利行使は適当な時期の権利行使にくら
        • > この判決自体が米国の物である上に、10年が「不当な遅れである」と
          > 日本の裁判所に認めさせるのが極めて難しく

          特許に関して懈怠法理が適用されるのは当該国の特許法で明文化されているからですが、
          著作権に関しても同様の規定があるということでしょうか?

          なお審査懈怠については「不当な」遅れであることが条件です。
            クレームを出現させるのに審査段階で合理的でない遅延
            (unreasonable delay in presenting the issued claims)
          期間の問題ではなく、合理的な理由が無いこと、が問題なわけです。

          よって同様の基準を適用するためには、「10年請求していなかった」ではなく
            ある時点でJASRACは認知していたのに意図的に数年間請求を行わなかった
          ことを証明する、ということになりますね。
          • by Anonymous Coward
            >特許に関して懈怠法理が適用されるのは当該国の特許法で明文化されているからですが、
            その前に米国以外だと先願主義(今は米国も先願主義に変わったはず。)なので、そんな特殊な既定を使うまでもなく出願後20年で自動的に切れます。(出願後20年なので、実用化に手間取ったりすれば、実際に利益が出る期間は20年よりずっと短いことだってあります。)コグネックスが「ラッチェスの抗弁」などという前例のない手段を使ってまで裁判を戦わなければならなかったのは、「米国特許法的にはサブマリン特許が合法だったから」に他なりません。たとえ、それがどれほどの悪法だったとしてもです。
            • by Anonymous Coward on 2007年01月05日 5時19分 (#1086548)
              てんで見当違い。
              10年前でも20年前でもいいけど、他人の著作物を利用する場合には費用を払わなければならないのが原則。

              ちなみに、リンク先のように10年以上前からやってる店であれば、いままで一度も督促が来てないというのはありえない。
              それを支払おうとしないから、なら裁判沙汰になるけどいいか と言われただけ。
              で、件の店はライブをやめるといって過去10年分を支払おうとすらしないわけだ。
              どう客観的に見ても、いちばんタチが悪いのはこの店だわな。
              親コメント

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