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青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け」記事へのコメント

  • ちょっとオフトピ気味だが、最近よく疑問に思っていることなので、賢者のご意見を頂けると幸いです

    同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

    特許;有効期限は15年、しかも自分の発明物であっても、出願よりちょっとでも先に発表していると無効、さらに審査を受けて認定されなければ、有効にならない。(例外規定があるのは知っているが、大した期間ではない)

    これに対して
    著作物;作成した時点で権利発生、以降作者の死後50年?まで有効(理解不足と勘違いがあったら申し訳ない)

    両者とも、技術の発展・文化の発展を理念に制定されているのにこの差はな
    • > 同じ知財でも、特許と著作権で権利期間にえらい差があるのはなぜなのだ?

      それぞれが保護しようとしているものの特性や使われ方による違いだと思います。
      特許で保護される「アイデア」は、それを利用した製品によって初めて価値が生まれますし、
      それを下敷きにした別のアイデアを更に積み上げることで別の価値が生まれ、
      技術の発展に繋がるわけですよね。

      一方で著作権で保護される「表現」や「著作物」は、
      それ自体が読まれる/見られることに価値があり、
      それにより文化の発展を志向しているものだと思います。
      # 批評やパロディなどはあくまで副次的なものと考えられているかと。

      また
      • by Anonymous Coward
        ただ文化な商品と工業的な製品が明確にわかれてる時代なら
        わかりやすかったんですが、ソフトウェアでは
        ”コードを逆コンパイルしたりして読んじゃだめ”とか
        ”私的複製においてもライセンス数以上つかっちゃだめ”
        とか、またはそれとは逆にGPL等の契約を、著作権を根拠に結んでいます。
        特許でなければ似たようなものを作っても良いとはいえ、
        規格化された工業製品のような互換性はまだまだ難しいので
        事実上、特許より強力な独占権を長期にわたって与えてるように
        見える点がわかりにくくしていると思います。
        まあだからどうしろというのか、と言われても答えに窮するのですが。
        • by Anonymous Coward
          > ”コードを逆コンパイルしたりして読んじゃだめ”とか
          > ”私的複製においてもライセンス数以上つかっちゃだめ”

          これは著作権を根拠にしているのではなくて、シュリンクラップ契約やクリックオン契約などの別途契約を
          根拠にしているのではないでしょうか。
          著作権では私的利用において、そこまでの制限を課せられませんよね?
          • by Anonymous Coward on 2007年01月07日 21時37分 (#1087992)
            書き方がまずくてすみませんでした。
            著作権自身がそこまで制限してるのではなく
            シュリンクラップ契約やクリックオン契約、GPLを
            利用者に対して提示できる”所有権”
            法的根拠が著作権になっている、
            ということをいいたかったわけです。
            親コメント

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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