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青空文庫、著作権保護期間延長に反対の署名呼び掛け」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    反対するだけなんて、それこそ昔の野党みたいだ。

    #個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…
    • それは孫、ひ孫、玄孫…と子孫がいる限り権利も保持されるということですか?
      また、その著作権を売買し、法人の管理下に入った場合は?
      • 「著作者が死亡時に相続した人間」でいいかと。その範囲は現行法の範囲内。相続したものは他者への贈与・売却・相続不可の方向で。
        法人の管理下に入ったら、その法人が存続する限り永遠で。その法人の収益になるんだからこれは当然。
        • 相続人を法人にしてしまえばいいってことですね。
          その法人が権利を他者に売ったらどうなるんだろう。
          • by Anonymous Coward
            売られた側に権利が委譲されて、もとの権利者は一切の権利を失う。ってところでしょう。

            書き忘れたが、権利を得る以上は義務も負ってもらうようにするべき。
            著作権税みたいなもので、それ持ってるだけでなんらかの支出の義務は負ってもらう。
            最初から義務があると著作業として苦しくなるだろうから最初の数年のみは免除。そして義務が発生する時点で、著作者はその権利を維持するか放棄するかを自分で決める。放棄したら二度と誰かの権利になることはないが、たとえ無収入でも義務は消えないので、維持するかどうか慎重に決めさせる。
            •  どこにぶら下げようか迷ったんだけど、ここに。

               あまり知られていないようなのですが、著作権は無体財産権として相続税がかかります [nta.go.jp]。著作権に対する相続税は、その存続期間(独占期間)とは無関係であり、「印税収入期間」だけが問われます。

               著作権継承者に科せられる義務としては現在唯一のものが相続税と言って良いのですが、通常のケースでは、相続を躊躇わせるようなものにはなっていません。

              --
              Nullius addictus iurare in verba magistri
              • 前回のトピックの時調べたけど書くタイミングを逸したのでここにぶら下げる。

                死ぬ前の印税収入(3年平均) x 0.5 x 評価倍率

                この0.5だが、同じ無体財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権にはなく、鉱業権・租鉱権にはある。リスクファクタということだろうか。

                >(2)  評価倍率
                > 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。

                要するに「推定印税収入期間」である。

                「複利年金現価率」つー
              • 「著作物に関し精通している者の意見」というのは(文芸作品の場合)他でもない日本文芸家協会らしい。

                 はい、その通りです。文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。
                 国税当局と遺族の間で板挟みになることもある仕事でした。

                 今思えば、権利の存続期間と推定印税収入期間の大幅な乖離について、職にある時に疑問を抱くべきでしたが、逆を言えば、恐らく現在協会に奉職している方々はや

                --
                Nullius addictus iurare in verba magistri
              • by bero (5057) on 2007年01月09日 1時07分 (#1088255) 日記
                >あと、補足すると、著作権は相続放棄するとパブリックドメインになります

                参考になります。が、
                相続は普通、全部相続するか全部放棄するかの二択で、一部放棄ってことはできない。
                わかりやすい例だと資産は相続するが負債は放棄、ってのはできない。
                例に挙げた美術品の寄付ってのは事実上の一部放棄を可能にする。

                遺族としては、現金資産は相続したいが、印税が入るかどうか(美術品の場合は「売れるかどうか」)もわからないのに相続税だけはかかるモノなんてイラネ、となるかもしれない。
                そういう際に一部放棄できるようなシステムはあるのか?
                親コメント

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