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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
延長前提で条件案を出してみる (スコア:1)
-他の無体財産権と同じく登録制にする。
全適用すると著作権条約と矛盾するから、「相続時」とか「著作者と著作権者が異なるとき」という条件つきにする。
民間団体に任せ(て事務処理名目で利益を食われ)るのではなく、「他の無体財産権と同じく」てのがポイント
-相続税を正確に課税し、分割払い可能にする。
具体的には相続時に(あやふやな)推定額を一括払いする(#1088227 [srad.jp])のではなく、遺産による収入があった時点で、一般所得税率(低い)ではなく相続税率(高い)で課税する(あるいは一括払いした上で追徴・還付で調整する)。
株の売買益や譲渡税等、一部のみ別税率ってシステムはあるわけだから、1つ増えても徴税上の問題はあるまい。
相続が2回おきたら当然税率は二乗になる。これは#1087875 [srad.jp]ほど細かくないが累進課税になる。
-相続時の(実質的)部分放棄を可能にする
#1088255 [srad.jp] 参照。