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どこにぶら下げようか迷ったんだけど、ここに。
あまり知られていないようなのですが、著作権は無体財産権として相続税がかかります [nta.go.jp]。著作権に対する相続税は、その存続期間(独占期間)とは無関係であり、「印税収入期間」だけが問われます。
著作権継承者に科せられる義務としては現在唯一のものが相続税と言って良いのですが、通常のケースでは、相続を躊躇わせるようなものにはなっていません。
「著作物に関し精通している者の意見」というのは(文芸作品の場合)他でもない日本文芸家協会らしい。
はい、その通りです。文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。 国税当局と遺族の間で板挟みになることもある仕事でした。
今思えば、権利の存続期間と推定印税収入期間の大幅な乖離について、職にある時に疑問を抱くべきでしたが、逆を言えば、恐らく現在協会に奉職している方々はや
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
対案は大事だよね (スコア:-1)
#個人的には「死後何年」ではなく「遺産を相続する遺族が全員死亡するまで」がいいと思うのだが…
Re:対案は大事だよね (スコア:0)
また、その著作権を売買し、法人の管理下に入った場合は?
Re:対案は大事だよね (スコア:0)
法人の管理下に入ったら、その法人が存続する限り永遠で。その法人の収益になるんだからこれは当然。
Re:対案は大事だよね (スコア:0)
その法人が権利を他者に売ったらどうなるんだろう。
Re:対案は大事だよね (スコア:2, 興味深い)
書き忘れたが、権利を得る以上は義務も負ってもらうようにするべき。
著作権税みたいなもので、それ持ってるだけでなんらかの支出の義務は負ってもらう。
最初から義務があると著作業として苦しくなるだろうから最初の数年のみは免除。そして義務が発生する時点で、著作者はその権利を維持するか放棄するかを自分で決める。放棄したら二度と誰かの権利になることはないが、たとえ無収入でも義務は消えないので、維持するかどうか慎重に決めさせる。
相続税をもっと! (スコア:5, 参考になる)
どこにぶら下げようか迷ったんだけど、ここに。
あまり知られていないようなのですが、著作権は無体財産権として相続税がかかります [nta.go.jp]。著作権に対する相続税は、その存続期間(独占期間)とは無関係であり、「印税収入期間」だけが問われます。
著作権継承者に科せられる義務としては現在唯一のものが相続税と言って良いのですが、通常のケースでは、相続を躊躇わせるようなものにはなっていません。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:相続税をもっと! (スコア:1)
死ぬ前の印税収入(3年平均) x 0.5 x 評価倍率
この0.5だが、同じ無体財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権、商標権にはなく、鉱業権・租鉱権にはある。リスクファクタということだろうか。
>(2) 評価倍率
> 課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
要するに「推定印税収入期間」である。
「複利年金現価率」つー
Re:相続税をもっと! (スコア:1)
はい、その通りです。文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。
国税当局と遺族の間で板挟みになることもある仕事でした。
今思えば、権利の存続期間と推定印税収入期間の大幅な乖離について、職にある時に疑問を抱くべきでしたが、逆を言えば、恐らく現在協会に奉職している方々はや
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:相続税をもっと! (スコア:2, 興味深い)
よく考えるとこの式不公平だな。
印税てのは売れた時でなくて刷った時に入る。
ハヤカワ文庫なんかだと10年分くらい刷る(で時々表紙だけ変える)。
定義通り評価するなら、
たまたま過去3年が「刷らなかった年」だと、3年平均収入が0になって相続税なしで6年以内に増刷かかって遺族大ラッキー(もちろん絶版の可能性もあるが)、
たまたま「刷った年」だと、本来年平均は1/10であるのに1/3であるとして税がかかる(実際は0.5かかるので1/6)ので遺族大不孝
多作だと平均化されるだろうが、寡作とか余技(翻訳に多い)だと問題になることもあるんじゃなかろうか。
> 文芸作品の場合、日本文藝家協会 [bungeika.or.jp]が「推定印税収入期間」だけではなく、「年平均印税収入の額」の算出まで全部請け負っています。
「年平均印税収入」なんて外注するまでもなく税務当局が一番良く知ってるハズなので怠慢だと思ったが、このへんを考慮してるんだろうか。