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受信料の支払い義務化へ」記事へのコメント

  • 泥縄 (スコア:5, すばらしい洞察)

    NHKが制作した(させた)番組をDVD化して事実上の子会社であるNHKエンタープライズが売っているが、
    たとえば「プロジェクトX」のDVDは1話43分が3,800円という高値。
    その番組は受信料で制作したんだよね。ちょっとおかしくないかな。
    視聴者の金で作ったんだったら視聴者に所有権があると考えられなくもないから、手間賃くらいしか
    取っちゃいかんと思うんだけどどうだろう。
    メディアとパッケージ代を差し引いた利益はいったいどこに行ってるんだろう。
    そして今度は同じようにNHKアーカイブス・オン・デマンドで売りますかそうですか。

    --
    〜◍
    • Re:泥縄 (スコア:2, すばらしい洞察)

      > その番組は受信料で制作したんだよね.
      その前提は確かなんですか?
      番組制作に,受信料だけでなくDVD販売による利益が使われているのであれば問題ないと思います.

      視聴の有無に関わらず受信料を払うことに不満が大きいのであって,
      映像コンテンツにお金を払うことを嫌っているわけではないですよね.
      見たい人だけから集金する方法として,DVD販売がリーズナブルな方法だとは思えませんか?
      • by Anonymous Coward
        確かNHKは収益事業は行えなかったような気が・・・
        だから子会社経由で販売していたと思う。

        だから(?)、番組制作にDVD販売利益が使われることはおかしいという理屈が成り立つはず。
        実態は・・・??

        #放送法を見直すのがめんどくさいのでAC
        • Re:泥縄 (スコア:2, 参考になる)

          支出制限があるだけのような..

          第二章 日本放送協会(第七条―第五十条) [e-gov.go.jp]
          支出の制限等)
          第三十九条  協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
          2  協会は、第九条第三項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

          で、九条の一項に延々と業務内容が...
          DVDの販売を関係会社がやるのは業務委託として..果たしてどの業務目的の委託なんだろう
          該当するのがどれになるのかわからないなぁ~
          • by mocchino (13752) on 2007年01月11日 16時55分 (#1090004)
            あぁ営利禁止項目はこれかっ、9条の3-2と4

            3  協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
            一  協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
            二  委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
            4  協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。

            さて、しかし未だに書籍販売/作成した放映物の販売等の業務は見あたりません
            まぁNHKとしては、書籍については関連会社が独自に作成販売してるとか
            (番組中で言うのはそれだと宣伝行為にならないか?(苦笑))
            制作委託した会社が販売してるだけ(出演料がNHK名義で払われてたらNGだよな(苦笑))
            とか言う話にもってくのかなぁ~
            親コメント

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