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* 放送法第32条(受信契約及び受信料)1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
TV無い人も払うの? (スコア:0)
そもそも、深夜の12時近くに訪ねてくるとか、カスタマーサポートあたりを日本語ができる方にまるなげとか、
何度も同じことを言っても対応を一切しないいい加減さとか、たくさんNHKの中の方々の体質改善がさきだと言う話はどうなったのでしょうか?
なんて話なんて一切聞かないつもりなんだろうなぁ。NHKは。
Re:TV無い人も払うの? (スコア:3, 参考になる)
を単純に解釈すると全く受信設備が無いならNHKと放送受信契約を結ぶ必要が無いので、
契約が締結されていない以上、受信料の支払いを目的とする債務も発生しないんじゃないですかね。
ごめんなさい。
Re:TV無い人も払うの? (スコア:1)
#自称グルメの第一声は「柔らか~い」