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2ch.netドメイン差し押さえへ」記事へのコメント

  • 単に祭化しているのかもしれませんが、これだけ大騒ぎになると、むしろ
    「こーやって既成事実化したいんじゃないかな...」
    みたいな穿った見方になってしまいそうですが(^^;

    ときに、元記事でひろゆきが
    「賠償命令なんか無視して逃げ回ってればおk」
    みたいな発言をしている、と書かれているけど、これのログとかってどこかで見れないですかね。
    • by Anonymous Coward on 2007年01月12日 22時55分 (#1090932)
      初出は数年前のアエラのインタビュー記事。
      当然ながらオリジナルはネット上で公開されていないので検索したところ、

      Doblog - [犯罪予備軍養成掲示板]2ちゃんねるの裏事情・事件簿 -
      http://www.doblog.com/weblog/myblog/22179?userid=22179&STYPE=2&KEY=%E9%87%91%E5%9C%9F%E6%97%A5

      より引用。

      ★Weekly AERA 2004年7月12日より抜粋

      ――判決で命じられた賠償金を支払わないのは。
      西村博之
      払えないですよ。合計したら2千万円超えてるんじゃないですかね。
      もし、払える余力があっても払わないんじゃないですか。

      ――それはなぜですか。
      西村博之
      これは払う義務ではなく、(勝訴した相手側が)お金を取る権利だと思うんですよ。
      相手からすれば債権だけど、こちらにとっては義務じゃないと思っています。

      取り立てられても生活費以上はもってけない。
      それに、不法行為の損害賠償って7年が時効なんですよ。 7年たてばそれでゼロ。
      だから32歳になったから、借金なくなったしまた別のことするか、って。

      ――じゃあ少しずつだけ返済して?
      西村博之
      いや、払っちゃうとまずいんですよ。
      払わないで、本当に最低限のお金で生きていけば大丈夫。
      日本って結構よく出来た国です。

      これをアエラで読んだ時にはそのオレ流法解釈にア然としました。
      このときのインタビューのメインは、ひろゆきライブドアの買収話しの真相を語る、みたいな感じでした。
      アエラは永久保存している図書館も多いと思いますので、根性で捜してみて下さい。
      親コメント
      • それに、不法行為の損害賠償って7年が時効なんですよ。 7年たてばそれでゼロ。

        民法
        (時効の中断事由)
        第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
        1.請求
        2.差押え、仮差押え又は仮処分
        3.承認
        (中断後の時効の進行)
        第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
        2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
        (判決で確定した権利の消滅時効)
        第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
        (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
        第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

         つまり、差し押さえを受けるか再度裁判に負ける度にカウントがゼロに戻る計算方で10年経過しないと時効になりませんので、スラッシュドット諸兄においては勘違いのないように。
        親コメント

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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