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2ch.netドメイン差し押さえへ」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    「早ければ再来週にも強制執行」とありますが、これだけ時間があればいくらでも対策はとれますね。実際に差し押さえが可能かどうかも怪しい気がしますが..。

    2chが仮に「無くなった」場合は、どのコミュニティが流出した層を吸収するのでしょうね。mixiなどは荒らされるだけの「通り道」でしょうし。
    • > これだけ時間があればいくらでも対策はとれますね。

      もしかして、名義を変更するだけでOK?
      他にやるべき対応が思いつかない。
      • >もしかして、名義を変更するだけでOK?

        それやったら強制執行妨害罪 [wikipedia.org]で逮捕です。
        • 仮装譲渡のこと言ってるのか?

          変更先の相手に売却して得られた(おそらく微々たるもんだろうが)金を
          差押え分として素直に差出せばOKさ。

          # ドメイン自体の評価額ってどう計算するんだろう。
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          投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
          • OKではないですね。

            売却代金を差し出す云々は強制執行妨害罪の構成要件ではありませんので、
            強制執行を免れる目的で仮装譲渡したら、同罪は成立します。

            通常の経済行為の一環として「強制執行を免れる目的」ではない譲渡だと立証できれば
            問題ないでしょうが、今この時期2chのドメインを売却する行為が「強制執行とは無関係」
            という主張は通用しないでしょう。
            • by Anonymous Coward on 2007年01月12日 23時35分 (#1090950)
              強制執行の内容は財産の差し押さえであって2chのドメイン運用を停止させることではありませんので
              ドメインの譲渡に際して現実的、且つ必要程度の対価があれば問題は生じないものと思われますが。
              もちろん対価を持ち逃げすれば問題ですが。

              今回の強制執行の内容はあくまで財産を差し押さえるためですから。
              親コメント
              • by marute (13883) on 2007年01月13日 0時08分 (#1090974) 日記
                >ドメインの譲渡に際して現実的、且つ必要程度の対価があれば問題は生じないものと思われますが。

                対価(時価相当額か・廉価か)の問題ではありません。

                債務者(ひろゆき氏)が有する財産権を売却し、消費・隠匿しやすい金銭にかえること自体が、実質的に責任財産を減少させる行為とみなされ、民事では詐害行為として取消の対象になり、刑事では強制執行妨害罪となるのです。
                親コメント
              • # 強制執行妨害罪(96条の2)

                * 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担すること。法定刑は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

                この文言をそのまま引用するなら譲渡益が正しく精査、清算されてしまえば
                財産隠匿目的であるかないか、仮装の債務負担の議論は結果論で封殺されると思いますが。
                しかも"民事では詐害行為として取消の対象"だとしても
                取り消し相手が国内団体でないとなると、、、実質的な有効性がないと思います。

                むしろ財産差し押さえがドメインの停止目的だと認定されればそれ自体が
                民事では無効になる思いますが。

              • by marute (13883) on 2007年01月13日 9時20分 (#1091101) 日記
                強制執行妨害罪は「強制執行を免れる目的」で「仮装譲渡」すれば直ちに既遂に達します。
                実際に強制執行を免れたか否かは問いません。
                なので既遂に達した以上、「譲渡益が正しく精査、清算」という既遂後の事情は、同罪の成立に
                影響を与えないのです。

                例えば、スーパーで万引き犯が商品を自分の服のポケットやカバンに隠した(この時点で窃盗既遂)後、
                店員や警備員に捕まって、「商品代金払います」と言ったところで窃盗罪の成立になんら影響を
                与えないのと同じです。
                親コメント
              • by chanbaba (13080) on 2007年01月13日 10時45分 (#1091137) ホームページ
                >強制執行妨害罪は「強制執行を免れる目的」で「仮装譲渡」すれば直ちに既遂に達します。
                >実際に強制執行を免れたか否かは問いません。
                >なので既遂に達した以上、「譲渡益が正しく精査、清算」という既遂後の事情は、同罪の成立に
                >影響を与えないのです。

                #1091051は、「仮想譲渡」ではなく「譲渡(正しい真っ当な譲渡)」の場合の話をしているのでは?
                話が噛み合ってない気がする。

                「免れる目的」の話では「免れたか否かは問いません」って話は解るが、「なので既遂に達した以上」って定義が何を論拠に出てきたのか説明しないと説得力を持たないのでは?
                民事ならば兎も角、刑法違反の犯罪として処罰するだけの証拠として「免れる目的でやった」と証明出来ると決め付けられるのだろうか?
                例え話では万引き犯の例が出ていたが、ひろゆきがスーパーの経営をしていて、スーパーに来週強制執行されると解った段階で、スーパーが客に商品を売った場合は「売って当然」で「免れる目的ではない」と判断されるよね。
                2chドメインを売って明け渡す行為が、「ありえない行為」の様に捉えられるのだろうか?
                強制執行の話が一切出ていないときにでも、ドメイン譲渡の話が出る可能性があるのならば解釈は微妙で「免れる目的」と断定は出来ないはずだけど。
                2chって品位を持って運営しているところじゃ無いよな。ドメイン売って「新ドメインに変わります」って各板に書けば良いよね。
                例えば、/.だと「10億でドメイン売って」と言って来た奴がいたら、売って引っ越すって事はありえないの?
                「ドメインだけ、コンテンツは含まない。既設サイトは別ドメインに引っ越して運営する」この辺りで誤解が無い様に念を押して売る選択肢は万に一つも無いの?
                「ある」と思える奴にとっては、譲渡したら?って話は選択肢の一つとしてあると思うんじゃ?

                ついでに、
                民事の強制執行なんて、事前に外部に漏れるなんて普通はありえない。強制捜査ならば警察がマスコミに流す場合があるけどさ。
                おそらく申し立てをした35才の某氏がネタとしてタレこんだのだろ。ネタの為にやっているだけなんじゃ?
                親コメント
              • by deleted user (28685) on 2007年01月13日 13時50分 (#1091222)
                >民事ならば兎も角、刑法違反の犯罪として処罰するだけの証拠として
                >「免れる目的でやった」と証明出来ると決め付けられるのだろうか?

                まず、2ch.netドメインは「ひろゆき氏」のものであると仮定します。
                2ch.netドメインに関しては、なんでも可能だと仮定します。

                で、ドメイン強制執行時に「おれのものでない」と拒否した場合、2ch.netを持ってる
                ns1.maido3.comの運営会社から2ch.netドメインを「持ってこない」行為
                を「強制執行妨害罪」に問えるかもしれません。

                というのも、ひろゆき氏がmaido3.comの経営権を持っているの明らかだから(仮定上)
                2ch.netドメインを移行「しない」行為は「妨害」のような気がします。

                第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示
                 を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは
                 差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者
                 は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金
                 に処し、又はこれを併科する。

                の「無効」にした者というところが該当しそうな気はします。
                というか「常識」として。

                親コメント
              • そもそも現時点で「仮差押」であるにもかかわらず「強制執行」という言葉が出てくることが変なのですが。
                事実、仮差押物件を処分したところでなんら法的問題はありません。
                もし法的問題があるならば、わざわざ仮差押という制度を作る必要はありません。

                今回、強制執行となった場合の執行は「約500万(以下500万とする)」の債権者を満足させるための民事処分です。
                極端な話『499万7000円で処分した何か』と『3000円で処分したドメイン』の500万を用立てて
                仮差押の段階で和解なり不服申立(取消、変更)で収めてしまうことも可能です。
                ただし不当に安く売却し、結果として全て処分しても500万に満たない場合は
                強制執行を妨げたとみなされる場合が高くなるでしょう。

                >例えば、スーパーで万引き犯が商品を自分の服のポケットやカバンに隠した(この時点で窃盗既遂)後、
                >店員や警備員に捕まって、「商品代金払います」と言ったところで窃盗罪の成立になんら影響を
                >与えないのと同じです。

                その例えはおかしいですね。
                「第三者が債権に基づき処分を請求している」のと「第三者のものを不当に得た」のとは違いますよ。
                例えるならば……

                ラスト1個のゴールデンチケットを持っている人が債権者に
                「滞納分の弁済をこのまま放っておくと、その工場見学権を救済として頂くぞ」と言われたところを
                「このチケットを含め、自主的に処分して弁済するよ」
                「弁済できなくても渡した相手から無条件に頂いてこちらで処分するからな!」

                というだけの話です。
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                投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
                親コメント
              • すまん。俺、勘違いしていた。そもそもは強制執行の話じゃなく仮差押えの話だよな。
                だから「強制執行妨害にあたる」と判断している理由は、そもそも「仮差押えに対して保全異議の申し立てとかを一切しないで」と言う前提があるね。
                仮差押えされているんだから、そもそも真っ当でも売れないけど、それでも「刑法の強制執行妨害罪にあたる」かは結構微妙な気がする。判例調べてないけど。
                民事保全法 http://www.houko.com/00/01/H01/091.HTM#s5 [houko.com]
                民事執行法 http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s5 [houko.com]
                にも罰則あるし。

                そもそも命令って出たのか?昨日の午前に申し立てしただけでしょ?
                「出た」「出る」と言う前提と、「出る前に真っ当な価格で売る場合は?」みたいな話の様に、双方イメージしている前提がやはり違い過ぎる。
                親コメント
              • by marute (13883) on 2007年01月13日 18時11分 (#1091309) 日記
                >そもそも現時点で「仮差押」であるにもかかわらず「強制執行」という言葉が出てくることが変なのですが。

                お互い議論の前提としている根本的な認識がかなり異なっているようで^^;

                私は#1090599 [srad.jp]の発言と、それを受けた#1090605 [srad.jp]の発言に含まれる「強制執行」「差し押さえ」「名義変更」という3つのキーワードを前提として、#1090676 [srad.jp]で「強制執行妨害罪」という結論を導いたのであって、リアルな債権者である35歳の方がどういった主張をし、行動をとっているのかということは(少なくとも私の頭の中では)議論の前提ではないんですよ。

                その後の私の発言も、全てこの3つのキーワードが前提となっているので、「『強制執行』という言葉がでてくるのは変」と指摘されるのはチト辛いかなぁ…と。

                もっとも私自身、議論の前提を明示せず、みなさんの発言を否定してきたので、その点に関しては申し訳ないと思っています。
                親コメント
              • ああ、ごめんなさい。
                私自身も親記事からの流れを見ていませんでした。
                これは私の完全な落ち度です。すみませんでした。
                --
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                投稿処理前プレビュー確認後書込処理検証処理前反映可否確認処理後……
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                CtDmFU

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