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第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定に違反した者 二 第七条の規定による命令に違反した者
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
罰則軽くない? (スコア:4, 興味深い)
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金だけか
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集団民事訴訟で賠償させれんかな? (スコア:0)
犯人が分かったんだから
集団民事訴訟とかできないのかな?
俺SPAM保存してるし
Re:集団民事訴訟で賠償させれんかな? (スコア:0)
損害賠償請求をみんなでやるってこと?
被害額算定して、それを判事に納得させる自信があるのね。
Re:集団民事訴訟で賠償させれんかな? (スコア:0)
#弁護士費用は敗者持ちとする旨、記載しておくこと。
Re:集団民事訴訟で賠償させれんかな? (スコア:0)
> #弁護士費用は敗者持ちとする旨、記載しておくこと。<これも判決次第です