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「Winnyやめました」がホントかどうかを調べるソフト登場」記事へのコメント

  • この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?
    実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、 逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。
    少なくとも、自分が作ったソフトを他人が作ったソフトで調べたりされるのはやだなあ。
    • >この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?

      取る必要は無いと思いますよ。

      >実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。

      一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
      法律で禁止されてるわけじゃありません。
      この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。

      暗号の解読なんかの場合、DVDのCSSとか放送のスクランブルなんかの解除は違法です。
      • by Anonymous Coward on 2007年01月18日 21時29分 (#1094159)
        一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
        法律で禁止されてるわけじゃありません。
        この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。


        っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

        シュリンクラップ契約なものかもしれないけど、契約なら一応は有効なのでは?
        親コメント
        • >っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

          Winnyを利用する時に、利用許諾への同意って求められるんですか?
          というか、利用許諾とかあるの?
          無いなら逆アセンブルしようが何しようが問題ないんじゃない?
          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2007年01月18日 22時29分 (#1094194)
            Winnyは知りませんが、Shareにはあります。

            readme.txt
            > 禁止事項
            >
            > 本ソフトウェアの販売。
            > インターネット上以外のメディアでの配布。
            > リバースエンジニアリング。
            > 改造改編版の配布。
            > 意図的なShareネットワークへの攻撃。
            >
            > 禁止事項に違反した場合、著作権者の了承を必要とせずに、任意の個人または団体が禁止事項についての注意勧告、
            > 場合によっては法的措置を行えるものとします。
            親コメント
            • そのReadme.txtは、どういう形で表示されるのだろう?
              インストール時に表示して、同意を取るのかな?
              民事の契約には、両者の合意が必要だから、どういう形で同意を取ったかは重要。

              同意してないのなら、その規約、無効になるかもしれない。

              規約が有効だったとしても、Shareの開発者が訴えて来ない限り問題は無い。
              親コメント
              • どこにも表示されなくても作者の意図がこう明確化されている以上、プログラム本体を持っていてかつそれに従ってなければ十分違法コピーなんじゃないの?じゃないと映画を違法コピーしてもどこにもそんなコピーすんなとか書いてなかったよって言われたらそれまででしょ。いや、いいんならWinnyでバンバンダウンロードしまくるだけなんでいいんですが。
              • オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                readmeやCOPYINGなどのファイルに使用条件を記載してソフトウェアと一緒に配布するという方法は(OSSに限らない広義の)フリーソフトでは良く使われる方法ですが、これは著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                揚げ足取りのつもりはありません。もしそう感じたらごめんなさい。私は(OSSではない)フリーソフトを配布しているので、免責条項が無効になって法的責任を免れなくなると辛いと思っただけです。
              • つまり、契約書が別紙に用意されていてソフト上に何らかの指示が無ければ無効って意味?

                んな訳ないでしょ。

              • >じゃないと映画を違法コピーしてもどこにもそんなコピーすんなとか書いてなかったよって言われたらそれまででしょ。

                著作権法に書いてある。
                以上。
              • >どこにも表示されなくても作者の意図がこう明確化されている以上、プログラム本体を持っていてかつそれに従ってなければ十分違法コピーなんじゃないの?

                「プログラム本体を持っている=利用許諾を含めた契約が成立している」とは限らないのでそうはなりません。

                >映画を違法コピーしてもどこにもそんなコピーすんなとか書いてなかったよって言われたらそれまででしょ。

                著作権や不正競争防止法による禁止事項と、民事の契約上の禁止事項は別です。

                映画のDVDに関する暗号解読に関しては、#1094175 [srad.jp]に書いたように、著作権法のコピーコントロールに関する条文によって保護される可能性があります。
                ですから、利用許諾とか、それに対する同意などは必要ありませんし、違反すれば犯罪になる可能性があります。

                Winnyの利用許諾はそういった法律による規制とは違い、開発者とユーザーの間の契約なので、まず契約が成立していなければ意味がありません。
                そして、その契約に対する違反は、開発者とユーザー間の問題であり、犯罪ではありません。
                基本は、両者の間で話し合う事になります。
                もし裁判という事になっても、民事裁判になります。

                >いや、いいんならWinnyでバンバンダウンロードしまくるだけなんでいいんですが。

                著作権法で禁止されているのは、コピーコントロールの回避と、複製したり配ったり変更する権利です。
                ダウンロードしてそれを利用する事は禁止されていません。
                (法改正をして、違法なものをダウンロードするのも規制しようという動きはあります。)
                意図的に不正に配っている人が著作権侵害の犯人となります。
                ただ、Winny等は知らないうちに「配る側」になる可能性があり、それが違法と判断される可能性があるので注意してください。
                親コメント
              • ちょっと勘違いしてた所が一つあったので追加。

                ダウンロードしてそれを利用する事は禁止されていないと書いたけど、プログラムの場合、それが違法にコピーされたものだと知って利用したら権利侵害となります。(著作権法 第113条の2)
                もちろん、Winnyから落としたものについて「不正コピーだとは知らなかった」なんて言っても、通じないと思います。
                親コメント
              • > 著作権法で禁止されているのは、コピーコントロールの回避と、複製したり配ったり変更する権利です。
                > ダウンロードしてそれを利用する事は禁止されていません。

                たしか、Winny のプログラム本体は、改変を防ぐために暗号化されていたはずです。
                それを解読することは「技術的保護手段の回避」になったりしませんかね?
                コピーコントロールじゃなくてアクセスコントロールだから無理かな…
              • もしこれが本当だったらオープンソースを好きなだけ使い放題ですね。
                コピペコーダーにはたまらんですな。
                親コメント
              • それは、アクセスコントロールでもコピーコントロールでもありませんね。
                なので、技術的保護手段ではない気がします。
                親コメント
              • >オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                専門家ではないので、間違ってる可能性もあります。
                今も、条文を眺めて確認しながら書いている程度です。

                >著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                はいそうです。

                著作権法上では、「使用」と「利用」は別なものです。
                ユーザーがソフトウェアを実行するのは「使用」です。
                著作権である「複製」や「頒布」等を行うのが「利用」です。

                ですので、第六十三条に書かれている「利用の許諾」というのは、「複製」や「頒布」等に対する許諾の話です。
                ユーザーが使用する事を許諾する権利は無いようです。

                市販ソフトなんかは、商標権や不正競争防止法などで、別の権利がある可能性があります。
                そこまでは調べていないのですみません。

                オープンソースの許諾に関しては、「使用」に対する許諾ではないと思います。
                GPLなどは、再配布する時にラインセンスに従う必要があるのではないでしょうか?
                それは「頒布権」や「複製権」に当たる行為で、「利用の許諾」が必要になり、ライセンスが有効になるんだと思われます。
                親コメント
              • by little( (31297) on 2007年01月19日 16時24分 (#1094685) ホームページ 日記
                #1094682でも書きましたが、「使用」と「利用」は違います。
                オープンソースのソフトウェアを実行する分には、著作権による制限はありません。
                複製や頒布等、著作権者の許諾が必要な行為をする場合に、許諾の条件としてライセンスへの同意する必要があります。
                親コメント
              • #1094457です。回答ありがとうございます。
                免責条項を書いていても訴えられるということですね。困ったな。

                追加質問になってしまうのが心苦しいですが、複製には条件をかけられるということなので、配布ページにライセンスを載せておくと良いのでしょうか。
              • 第六十三条の利用の許諾を受けずに複製したプログラムは第百十三条2項で使用できなくなるんじゃ?
              • 使用者が、使用許諾を見て確認をしたという事実があればいいと思うので、
                ダウンロード時に許諾へのリンクと、許諾に同意しますか?って確認を入れればいいんじゃないかと思います。
                もしくは、インストーラーで同意を取るか。

                とはいえ、「免責条項」があったって、すべての責任を回避できるわけじゃないですし、
                特別に回避したい具体的な条件が無い限り、あまり気にする必要は無いかと思います。
                「一切の責任を取りません」みたいなのなら、有っても無くても変わらないかも。

                親コメント
              • >第六十三条の利用の許諾を受けずに複製したプログラムは第百十三条2項で使用できなくなるんじゃ?

                ユーザーがReadme.txtの使用許諾に同意せずに利用したとしても、配布してる側の許諾とは関係無いですよ。

                配る側は許諾が必要なので、「配布はライセンスに同意した人に許諾する」って書いたファイルを入れておけば、
                同意せずに配布すれば、許諾なしの配布になり、著作権法違反。
                同意してライセンスに違反すれば、ライセンス違反になります。
                ライセンスに同意をしなければ自動的に違法行為となるから、成り立つ方法です。

                しかし、ユーザーが使用するのには許諾がいらないので、ライセンスに同意せずに実行しても、何も問題が無い。
                なので、別な方法でライセンスに同意を得た事を確認する必要がある。

                配る時にライセンスへの同意を取り、同意してない人には配らないという方法を取れば、ソフトを持っている人は、
                ライセンスに同意したユーザーか、同意せずに不正に入手したユーザーの2つしか無い事になる。

                って事になると思います。
                親コメント
              • #1094457=#1094782です。再びの回答ありがとうございます。
                どこかで許諾への同意を明示的に求めないといけないのですね。しかしあってもなくても免責されないかもとすると不安です。類似ソフトで良いものがあるし潮時だと思って配布を止めようかな。
                ぶしつけな質問であるにもかかわらず丁寧な回答をしていただきありがとうございます。
              • 複製せずにソフトウェアを入手したり実行したりするのは難しいと思いますが。
                結局のところ、WinnyなりWebなりで落したソフトウェアを実行しても「同意する」のボタンがついてない限り、ライセンス違反にも違法コピーにもにならないってことですか?自らの使用のための改造は認められてるから、ライセンス認証ダイアログさえ回避すれば使い放題ってことになっちゃうなぁ。
              • >WinnyなりWebなりで落したソフトウェアを実行しても

                それが許可を得た配布であるならね。
                許可を得てない人が配布したものならダメだよ。
                Winnyで流れてるPhotoShopとか市販ゲームは許可を得てない事が容易に判るんだから、それを実行したら権利侵害。

                >ライセンス認証ダイアログさえ回避すれば使い放題ってことになっちゃうなぁ。

                それは、アクセスコントロールの回避だね。
                著作権法では規制されていない。
                しかし、他の法律でどうなってるかは私は知らない。
                世の中著作権法だけが法律じゃないからね。
                具体的にどの法律の何に違反してるかは知らないけど、常識で考えて「悪い事」なので、法律で規制されてる可能性が高い、私ならやらないね。
                親コメント
        • ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。

          # Winnyのライセンスがどうなっているか知らないので、
          # 推測というのはあらかじめ断っておきます。

          ネットエージェントは逆アセンブルして解析するだけ。実行が必要だったら、資本関係のない外部団体に委託して実行結果を受け取るという方法だったら、使用許諾に関しては違反してないと言い張ることができるかもしれません。まどろっこしいけど、この方法だとネットエージェントはプログラムを実行してはいないから、実行する場合の許諾に縛られないですみます。

          ただし、それが裁判で認められるかは別問題。逆アセンブル自体が元の実行ファイルがなければできない訳で、それが「元の実行ファイルの使用」だとは判断される可能性はあります。

          Winnyをダウンロードしたことがないので知らないのですが、ダウンロードする前に何かの許諾が出てきてないなら、ダウンロードしたものを逆アセンブルするのは、利用許諾には引っかからない可能性はあると思います。

          --
          vyama 「バグ取れワンワン」
          親コメント

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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