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「Winnyやめました」がホントかどうかを調べるソフト登場」記事へのコメント

  • この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?
    実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、 逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。
    少なくとも、自分が作ったソフトを他人が作ったソフトで調べたりされるのはやだなあ。
    • >この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?

      取る必要は無いと思いますよ。

      >実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。

      一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
      法律で禁止されてるわけじゃありません。
      この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。

      暗号の解読なんかの場合、DVDのCSSとか放送のスクランブルなんかの解除は違法です。
      • 一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
        法律で禁止されてるわけじゃありません。
        この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。


        っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

        シュリンクラップ契約なものかもしれないけど、契約なら一応は有効なのでは?
        • >っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

          Winnyを利用する時に、利用許諾への同意って求められるんですか?
          というか、利用許諾とかあるの?
          無いなら逆アセンブルしようが何しようが問題ないんじゃない?
          • by Anonymous Coward
            Winnyは知りませんが、Shareにはあります。

            readme.txt
            > 禁止事項
            >
            > 本ソフトウェアの販売。
            > インターネット上以外のメディアでの配布。
            > リバースエンジニアリング。
            > 改造改編版の配布。
            > 意図的なShareネットワークへの攻撃。
            >
            > 禁止事項に違反した場合、著作権者の了承を必要とせずに、任意の個人または団体が禁止事項についての注意勧告、
            > 場合によっては法的措置を行えるものとします。
            • そのReadme.txtは、どういう形で表示されるのだろう?
              インストール時に表示して、同意を取るのかな?
              民事の契約には、両者の合意が必要だから、どういう形で同意を取ったかは重要。

              同意してないのなら、その規約、無効になるかもしれない。

              規約が有効だったとしても、Shareの開発者が訴えて来ない限り問題は無い。
              • オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                readmeやCOPYINGなどのファイルに使用条件を記載してソフトウェアと一緒に配布するという方法は(OSSに限らない広義の)フリーソフトでは良く使われる方法ですが、これは著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                揚げ足取りのつもりはありません。もしそう感じたらごめんなさい。私は(OSSではない)フリーソフトを配布しているので、免責条項が無効になって法的責任を免れなくなると辛いと思っただけです。
              • >オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                専門家ではないので、間違ってる可能性もあります。
                今も、条文を眺めて確認しながら書いている程度です。

                >著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                はいそうです。

                著作権法上では、「使用」と「利用」は別なものです。
                ユーザーがソフトウェアを実行するのは「使用」です。
                著作権である「複製」や「頒布」等を行うのが「利用」です。

                ですので、第六十三条に書かれている「利用の許諾」というのは、「複製」や「頒布」等に対する許諾の話です
              • #1094457です。回答ありがとうございます。
                免責条項を書いていても訴えられるということですね。困ったな。

                追加質問になってしまうのが心苦しいですが、複製には条件をかけられるということなので、配布ページにライセンスを載せておくと良いのでしょうか。
              • 使用者が、使用許諾を見て確認をしたという事実があればいいと思うので、
                ダウンロード時に許諾へのリンクと、許諾に同意しますか?って確認を入れればいいんじゃないかと思います。
                もしくは、インストーラーで同意を取るか。

                とはいえ、「免責条項」があったって、すべての責任を回避できるわけじゃないですし、
                特別に回避したい具体的な条件が無い限り、あまり気にする必要は無いかと思います。
                「一切の責任を取りません」みたいなのなら、有っても無くても変わらないかも。

                親コメント
              • #1094457=#1094782です。再びの回答ありがとうございます。
                どこかで許諾への同意を明示的に求めないといけないのですね。しかしあってもなくても免責されないかもとすると不安です。類似ソフトで良いものがあるし潮時だと思って配布を止めようかな。
                ぶしつけな質問であるにもかかわらず丁寧な回答をしていただきありがとうございます。

「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」

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