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「Winnyやめました」がホントかどうかを調べるソフト登場」記事へのコメント

  • この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?
    実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、 逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。
    少なくとも、自分が作ったソフトを他人が作ったソフトで調べたりされるのはやだなあ。
    • >この手の検知ソフトって対象のソフトの作者へ許可を取らなくていいんですか?

      取る必要は無いと思いますよ。

      >実行中のプロセスの名前を調べる位なら知りませんけど、逆アセンブリとかして解析しちゃうといろいろまずいと思うんですが。

      一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
      法律で禁止されてるわけじゃありません。
      この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。

      暗号の解読なんかの場合、DVDのCSSとか放送のスクランブルなんかの解除は違法です。
      • 一般のソフトで、逆アセンブリしちゃダメなものは、ソフトの提供者と利用者の間で結ばれた任意の契約によるものです。
        法律で禁止されてるわけじゃありません。
        この場合、ネットエージェントはWinny等の作者達とそんな契約してるとは思えませんから問題ありません。


        っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

        シュリンクラップ契約なものかもしれないけど、契約なら一応は有効なのでは?
        • >っていっても、ネットエージェントも一度はWinnyを動かしているわけですよね。そのときはネットエージェント=利用者になりますし、それから逆アセンブルしたらダメなのではありませんか?

          Winnyを利用する時に、利用許諾への同意って求められるんですか?
          というか、利用許諾とかあるの?
          無いなら逆アセンブルしようが何しようが問題ないんじゃない?
          • by Anonymous Coward
            Winnyは知りませんが、Shareにはあります。

            readme.txt
            > 禁止事項
            >
            > 本ソフトウェアの販売。
            > インターネット上以外のメディアでの配布。
            > リバースエンジニアリング。
            > 改造改編版の配布。
            > 意図的なShareネットワークへの攻撃。
            >
            > 禁止事項に違反した場合、著作権者の了承を必要とせずに、任意の個人または団体が禁止事項についての注意勧告、
            > 場合によっては法的措置を行えるものとします。
            • そのReadme.txtは、どういう形で表示されるのだろう?
              インストール時に表示して、同意を取るのかな?
              民事の契約には、両者の合意が必要だから、どういう形で同意を取ったかは重要。

              同意してないのなら、その規約、無効になるかもしれない。

              規約が有効だったとしても、Shareの開発者が訴えて来ない限り問題は無い。
              • オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                readmeやCOPYINGなどのファイルに使用条件を記載してソフトウェアと一緒に配布するという方法は(OSSに限らない広義の)フリーソフトでは良く使われる方法ですが、これは著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                揚げ足取りのつもりはありません。もしそう感じたらごめんなさい。私は(OSSではない)フリーソフトを配布しているので、免責条項が無効になって法的責任を免れなくなると辛いと思っただけです。
              • >オフトピですが著作権や契約に詳しそうなのでお尋ねしたい。

                専門家ではないので、間違ってる可能性もあります。
                今も、条文を眺めて確認しながら書いている程度です。

                >著作権法第六十三条に規定されている利用の許諾とはみなされないということでしょうか。

                はいそうです。

                著作権法上では、「使用」と「利用」は別なものです。
                ユーザーがソフトウェアを実行するのは「使用」です。
                著作権である「複製」や「頒布」等を行うのが「利用」です。

                ですので、第六十三条に書かれている「利用の許諾」というのは、「複製」や「頒布」等に対する許諾の話です
              • 第六十三条の利用の許諾を受けずに複製したプログラムは第百十三条2項で使用できなくなるんじゃ?
              • >第六十三条の利用の許諾を受けずに複製したプログラムは第百十三条2項で使用できなくなるんじゃ?

                ユーザーがReadme.txtの使用許諾に同意せずに利用したとしても、配布してる側の許諾とは関係無いですよ。

                配る側は許諾が必要なので、「配布はライセンスに同意した人に許諾する」って書いたファイルを入れておけば、
                同意せずに配布すれば、許諾なしの配布になり、著作権法違反。
                同意してライセンスに違反すれば、ライセンス違反になります。
                ライセンスに同意をしなければ自動的に違法行為となるから、成り立つ方法です。

                しかし、ユーザーが使用するのには許諾がいらないので、ライセンスに同意せずに実行しても、何も問題が無い。
                なので、別な方法でライセンスに同意を得た事を確認する必要がある。

                配る時にライセンスへの同意を取り、同意してない人には配らないという方法を取れば、ソフトを持っている人は、
                ライセンスに同意したユーザーか、同意せずに不正に入手したユーザーの2つしか無い事になる。

                って事になると思います。
              • 複製せずにソフトウェアを入手したり実行したりするのは難しいと思いますが。
                結局のところ、WinnyなりWebなりで落したソフトウェアを実行しても「同意する」のボタンがついてない限り、ライセンス違反にも違法コピーにもにならないってことですか?自らの使用のための改造は認められてるから、ライセンス認証ダイアログさえ回避すれば使い放題ってことになっちゃうなぁ。
              • >WinnyなりWebなりで落したソフトウェアを実行しても

                それが許可を得た配布であるならね。
                許可を得てない人が配布したものならダメだよ。
                Winnyで流れてるPhotoShopとか市販ゲームは許可を得てない事が容易に判るんだから、それを実行したら権利侵害。

                >ライセンス認証ダイアログさえ回避すれば使い放題ってことになっちゃうなぁ。

                それは、アクセスコントロールの回避だね。
                著作権法では規制されていない。
                しかし、他の法律でどうなってるかは私は知らない。
                世の中著作権法だけが法律じゃないからね。
                具体的にどの法律の何に違反してるかは知らないけど、常識で考えて「悪い事」なので、法律で規制されてる可能性が高い、私ならやらないね。
                親コメント

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